○久御山町道路占用料条例

昭和53年7月12日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、本町が徴収する占用料の額及び徴収方法を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 道路の占用料は、別表のとおりとする。

(占用料の額の算定方法)

第3条 占用料の額の算定は、次の各号による。

(1) 年額をもって定めるものについて占用期間1年未満の場合又は1年未満の端数がある場合は月割とする。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じたときの端数は1月として計算する。

(2) 月割をもって定めたものについて占用期間1月未満の場合又は1月未満の端数がある場合は1月として計算する。

(3) 占用の面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は面積若しくは長さに1平方メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(4) 占用料の額が100円未満のときは、100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は切り捨てる。

(占用料の徴収方法)

第4条 道路の占用料は、次の各号により徴収する。

(1) 占用の期間が1年以内のものは、許可の際徴収する。

(2) 占用期間が1年を超えるものについては、初年度分は許可の際、次年度分からは毎会計年度始めに徴収する。

(3) 前号の規定にかかわらず、町長が定めるものについては5年分を一括徴収することができる。

(占用料の免除)

第5条 町長は、公益その他特別の理由があるときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。

(占用料の納入)

第6条 第2条に掲げる占用料は、町長が発行する納入通知書によって、指定する期日までに納入しなければならない。

(占用料の還付)

第7条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、取り消した日の属する月以後の分を還付する。

(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第8条 法第73条第1項の規定により督促状を発行したときは、次の各号により督促手数料及び延滞金を徴収する。

(1) 督促手数料は督促状1通につき50円とする。

(2) 延滞金は、指定納付期日の翌日から納入の日まで、占用料滞納額(100円未満の端数があるときは切捨て)につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 町と別に協定等契約の締結があるものについては、当該契約期間内は適用しない。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、この条例施行の際、現にこの条例による改正前の久御山町道路占用料条例の規定により占用料を徴収しているものについてはなお従前の例による。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表

占用物件

区別

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱、支柱、支線柱、支線(その他の柱類含む。)

年額

1本

2,410円

ただし、他社等の占用物件に共架する場合は、1,690円

広告塔

1m2

6,060円

変圧塔

1個

2,030円

線類

1m

30円

電話柱(その他の柱類含む。)

1本

820円

ただし、他社等の占用物件に共架する場合は、580円

公衆電話所

1個

2,220円

PHS無線基地局

1個

1,110円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

地下電らん、水道管、ガス管、下水道管、マンホールその他これに類するもの

年額

外径0.1m未満 1mにつき

210円

外径0.1m以上0.15m未満 1mにつき

250円

外径0.15m以上0.2m未満 1mにつき

310円

外径0.2m以上0.4m未満 1mにつき

500円

外径0.4m以上1.0m未満 1mにつき

1,140円

外径1.0m以上 1mにつき

2,430円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

停留所標柱

年額

1本

820円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

日よけ、歩廊

年額

1m2

2,030円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

露店、商品置場

月額

1m2

510円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板

年額

1m2

6,060円

アーチ

月額

1基

4,050円

旗ざお

1本

510円

1m2

510円

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料置場

工事用板囲、足場、詰所等工事用施設、土石、竹木、瓦その他工事用材料置場

月額

1m2

510円

令第7条第4号に掲げるもの及び同条第5号に掲げる施設

仮設建造物

月額

1m2

340円

令第7条第6号に掲げる施設及び同条第7号に掲げる施設

建築物

年額

1m2

2,030円

その他のもの

2,030円

久御山町道路占用料条例

昭和53年7月12日 条例第13号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和53年7月12日 条例第13号
昭和58年3月31日 条例第13号
昭和59年10月3日 条例第19号
昭和60年7月1日 条例第18号
平成2年3月31日 条例第4号
平成5年3月30日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第8号