○久御山町消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

平成3年3月30日

消本訓令甲第2号

久御山町消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する取扱規程(昭和54年久御山町訓令第3号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 久御山町消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関しては、久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久御山町条例第16号。以下「条例」という。)及び久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年久御山町規則第8号)に規定されるもののほか、この規程の定めるところによる。

(勤務)

第2条 消防の勤務は、毎日勤務及び交替勤務とする。

2 交替勤務とは、三部編成により当直、非直及び日勤又は休日を繰り返す勤務をいう。ただし、日勤とは毎日勤務者の勤務に準ずる。

3 消防長は、毎日勤務者に対し、前項の交替勤務の一部の勤務を併用した勤務を命ずることができる。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間、休憩時間及び休日(以下「勤務時間等」という。)は、別表のとおりとする。

2 消防本部次長及び課長並びに消防署長及び署長補佐(以下「課長等」という。)は、消防業務の特殊性により前項の規定によることができない場合の勤務時間等については、消防長の承認を得て、別に定めることができる。

(勤務時間等の振替え)

第4条 課長等は、休憩時間中に職員に勤務を命ずる場合は、別に休憩時間を与えるものとする。

2 課長等は、消防警備体制の確保、事務の都合又は研修等により必要と認めるときは、消防長の承認を得て、職員の休日を他の日に振替え、又は勤務時間の調整を行うことができる。

(時間外勤務等)

第5条 消防業務の都合により必要と認めるときは、勤務時間外又は休日に勤務を命ずることができる。

(休暇手続き)

第6条 職員は、休暇の承認を得ようとするときは、その前日までに消防長又は課長等に届け出て承認を得なければならない。ただし、特別の理由によりその前日までに届出ができない場合は、当日出勤時刻30分前までに届出なければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成19年消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表

区分

毎日勤務

交替勤務

勤務時間

月曜日から金曜日までの各日

午前8時30分から午後5時15分まで

当直日

午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間の15時間30分とし、別に定める。

日勤日

午前8時30分から午後5時15分まで

休憩時間

月曜日から金曜日までの各日

午後零時から午後1時まで

当直日

8時間30分とし、別に定める。

日勤日

午後零時から午後1時まで

休日

条例第4条及び第9条に規定する週休日及び休日に当たる日

4週間を通じて8日及び日勤日が条例第9条に規定する休日に当たる日

久御山町消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

平成3年3月30日 消防本部訓令甲第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成3年3月30日 消防本部訓令甲第2号
平成5年5月26日 消防本部訓令甲第1号
平成7年6月30日 消防本部訓令甲第1号
平成19年3月6日 消防本部訓令甲第3号
平成21年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成23年4月1日 消防本部訓令甲第1号