○久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年6月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久御山町条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り基準)

第2条 条例第3条第2項の規定に基づく勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分となるよう、午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。ただし、任命権者は、町長の承認を得て、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の始業の時刻又は終業の時刻について、別に定めることができる。

2 任命権者は、条例第4条第1項の規定に基づき、特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、特別の形態によって勤務する職員のうち、職員の職務又は勤務条件の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第5条の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替え(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務の割り振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち、半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(週休日等の特例)

第4条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の理由により、前2条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替え、半日勤務時間の割振り変更及び休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(休憩時間の与え方)

第5条 休憩時間は、正規の勤務時間(条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)に含まれないものとする。

2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 1日の勤務時間が7時間45分を超える場合又は勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て、休憩時間について別段の定めをすることができる。

(宿日直勤務)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(時間外勤務を命ずる時間の上限)

第6条の2 任命権者は、条例第7条第2項の規定により、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処など、重要な業務であって特に緊急に処理を要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項の規定は適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、別に定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の基準)

第6条の3 条例第7条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下のものを含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の4 条例第7条の2第1項の規定により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する職員は、深夜勤務制限請求書(様式第7号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 条例第7条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第7条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第6条の5 条例第7条の2第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第6条の3に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第7条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の6 第6条の3から前条までの規定は、条例第14条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の3中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の7 条例第7条の2第2項及び第3項の規定により、勤務の制限(以下「時間外勤務制限」という。)の請求を行う職員は、時間外勤務制限請求書(様式第7号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。

2 条例第7条の2第2項及び第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第7条の2第2項及び第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第7条の2第2項及び第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第7条の2第2項及び第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第6条の8 条例第7条の2第2項及び第3項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第7条の2第2項及び第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第6条の9 第6条の7から前条まで(同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の10 条例第7条の3第1項の規則で定める期間は、久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号。以下「給与条例」という。)第16条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。

(代休日の指定)

第7条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第9条に規定する勤務日等をいう。条例第7条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇)

第8条 職員は1年につき20日の年次有給休暇を受けることができる。ただし、年の途中において新たに職員となった者の年次有給休暇は別表第1による。

2 年次有給休暇の取得は、毎年1月1日から12月31日までとする。

3 年次有給休暇は1日、半日又は1時間のいずれかを単位とする。

4 午前、午後の年次有給休暇は半日とする。また、1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

5 翌年に繰り越すことができる年次有給休暇は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とし、前年から繰り越された年次有給休暇から受けることとする。

(年次有給休暇の日数)

第8条の2 条例第11条第1項の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあっては、156時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日の換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

第8条の3 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続する者とされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務と継続するものとみなした場合における日数とする。

(病気休暇)

第9条 病気休暇は、別表第2「病気休暇基準並びにその期間」の定めるところによる。

2 前項に規定する病気休暇の期間の計算には、別に定めるもののほか、週休日及び休日を含むものとする。

3 病気休暇を受けようとする職員は、休暇請求の際、医師の診断書を提出しなければならない。

(特別休暇)

第10条 特別休暇は、別表第3「特別休暇基準並びにその期間」の定めるところによる。

2 前項に規定する特別休暇の期間の計算には、別に定めるもののほか、週休日及び休日を含むものとする。

3 次の各号に該当する特別休暇を受けようとする職員は、休暇請求の際、各号に定める証明書等を提出しなければならない。

(1) 産前休暇には、医師又は助産師の出産予定証明書

(2) 産後休暇には、出産証明書

(3) 妊婦障害休暇には、医師の診断書

(4) ボランティア休暇には、活動計画書

4 前項各号に定める証明書等をやむをえない理由により休暇請求の際提出できなかった場合には、できる限り速やかに提出しなければならない。

(年次有給休暇の届出)

第11条 年次有給休暇を受けようとする職員は、勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。以下同じ。)により、あらかじめその期間、日時等を明らかにして任命権者に届出しなければならない。ただし、勤怠管理システムにより難い場合は、年次有給休暇届出簿(様式第1号)により、あらかじめその期間、日時等を明らかにして任命権者に届出しなければならない。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第12条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、勤怠管理システムにより、あらかじめその期間、日時等を明らかにして任命権者に請求しなければならない。ただし、勤怠管理システムにより難い場合は、病気・特別休暇願(様式第2号)により、あらかじめその期間、日時等を明らかにして任命権者に請求しなければならない。

2 病気、災害その他やむをえない理由により請求があらかじめできなかった場合においては、事後速やかに請求の手続きをしなければならない。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第13条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、条例第12条又は条例第13条に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇)

第14条 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 子の配偶者

(5) 配偶者の子

(6) (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第14条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を任命権者に申し出て行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し、申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した半日勤務時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該半日勤務時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。この場合において、当該半日勤務時間の範囲内で取得した介護休暇が4時間を超えるときは、4時間とみなす。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第15条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第14条第1項又は第14条の2第1項に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の手続)

第16条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員(「以下申請者」という。)は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認申請書(様式第3号)並びに介護休暇簿(様式第4号)に当該介護を必要とする者についての医師の診断書を添えて、任命権者へ提出しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 任命権者は、介護休暇を承認したときは、介護休暇承認書(様式第5号)を所属長を経由して、申請者に交付するものとする。

4 介護休暇の期間中にその承認に係る者が死亡したとき、当該承認に係る者を介護しなくなったとき又はその必要がなくなったときは介護休暇は終了する。

5 介護休暇の承認を受けた職員は、当該承認に係る者が死亡したとき、当該承認に係る者を介護しなくなったとき又はその必要がなくなったときは速やかに介護終了届出書(様式第6号)を任命権者に提出しなければならない。

(その他の事項)

第17条 第8条から前条に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(久御山町職員の休暇に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 久御山町職員の休暇に関する規則(昭和48年久御山町規則第10号。以下「旧休暇規則」という。)

(2) 久御山町職員の勤務時間に関する規則(平成3年久御山町規則第4号。以下「旧勤務時間規則」という。)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第2条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、第2条第3項の規定に基づき町長の承認を得た週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第4条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めは、町長が別に定める場合を除き、それぞれ第4条の規定に基づき町長の承認を得た週休日、勤務時間の割振り又は週休日の振替等についての別段の定めとみなす。

5 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第4条の規定に基づき町長の承認を得ている休憩時間についての別段の定めは、町長が別に定める場合を除き、第5条第3項の規定に基づき町長の承認を得た休憩時間についての別段の定めとみなす。

6 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第4条の規定に基づき町長の承認を得ている休息時間についての別段の定めは、町長が別に定める場合を除き、第6条第2号の規定に基づき町長の承認を得た休息時間についての別段の定めとみなす。

7 この規則の施行の日前に使用された旧休暇規則別表第2第6号に掲げる病気休暇であって、同一の事由について別表第2に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

8 この規則の施行の日前に使用された旧休暇規則別表第2に掲げる特別休暇であって、同一の事由について別表第3に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成8年規則第20号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成8年規則第30号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の2の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第2条の規定による改正後の久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の3の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1

新規採用者等年次有給休暇基準

採用月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

年次有給休暇日数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

備考 採用月は、月の初日に採用された場合を示し、2日以降の採用者は、次月欄の日数とする。

別表第2

病気休暇基準並びにその期間

基準

期間

負傷又は疾病の場合

医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で必要と認められる期間。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)上の負傷若しくは疾病の場合は、その都度必要と認められる期間。結核性疾患の場合は1年以内で必要と認められる期間

別表第3

特別休暇基準並びにその期間

基準

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

2 風水震火災、その他の非常災害により、り災し、又は交通遮断等不可抗力の原因により勤務不能となった場合

その都度必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合

7日以内でその都度必要と認められる期間

4 交通機関の事故等による不可抗力の場合

その都度必要と認められる期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認められる期間

6 選挙権、その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合

その都度必要と認められる期間

7 職員の結婚の場合

連続する7日以内

8 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1暦年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内

9 妊娠中の職員が高度の妊娠悪阻による場合

その都度必要と認められる期間

10 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該職員の心身の状態から母体又は胎児の健康保持に必要があると認められる場合

正規の勤務時間等の始め及び終わりにおいてそれぞれ30分以内。ただし、交通機関等の関係からやむを得ないと認められる者については、1日1回60分の範囲内とする。

11 妊婦である職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合

1回につき1日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

12 職員の分べんの場合

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間

13 生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回について3日以内でその都度必要とする期間

14 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回各45分。ただし、通勤時間等の関係によりやむを得ないと認められる者については、1日1回90分の範囲内においてやむを得ないと認められる期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

15 職員が幼児及び児童生徒の保育又は授業を参観する場合

1月に1回参観に必要な時間

16 明治6年太政官達第318号による父母の祭日の場合

慣習上、最小限度必要と認められる期間

17 職員の忌引の場合

別表第4「忌引日数表」に定める期間において必要と認められる期間

18 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

7月から10月の期間内に原則として連続する5日以内(週休日及び休日を除く。)

19 配偶者が出産する場合

出産のための入院等の日から出産の日後2週間の期間内において3日以内

20 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日以内

21 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1暦年において5日以内

22 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1暦年において5日以内(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日以内)

23 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

24 日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)の介護その他の規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1暦年において5日以内(要介護者が2人以上ある場合にあっては10日以内)

25 その他町長が定める場合

町長が定める期間

別表第4

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

同     卑属(甥、姪)

1日

姻族

1親等の直系尊属(配偶者の父母)

3日

同     卑属(子の配偶者)

1日

2親等の直系尊属(配偶者の祖父母)

1日

2親等の傍系者(配偶者の兄弟姉妹 兄弟姉妹の配偶者)

1日

3親等の傍系者(配偶者の甥、姪 伯叔父母の配偶者)

1日

1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は1親等の直系血族に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には実際に要した往復日数を加算する。

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久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年6月30日 規則第8号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年6月30日 規則第8号
平成8年5月31日 規則第20号
平成8年12月27日 規則第30号
平成10年3月30日 規則第7号
平成11年7月1日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年1月10日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第9号
平成21年1月30日 規則第2号
平成21年3月26日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年7月1日 規則第12号
平成24年7月9日 規則第22号
平成26年3月7日 規則第2号
平成29年3月28日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年8月25日 規則第22号
令和4年9月22日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第11号
令和5年12月27日 規則第25号
令和6年5月27日 規則第8号