○久御山町介護保険料減免・徴収猶予実施要綱

平成13年3月30日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、久御山町介護保険条例(平成12年久御山町条例第11号。以下「条例」という。)第9条に規定する保険料の徴収猶予及び同条例第10条に規定する保険料の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免・徴収猶予の適用範囲及び減免率)

第2条 減免・徴収猶予の適用範囲及び減免率は、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 保険料の減免・徴収猶予を受けようとする者は、久御山町介護保険条例施行規則(平成25年久御山町規則第29号)第31条第1項及び第32条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 罹災証明書。ただし、罹災者台帳等で確認できるときは、当該証明書に代えることができる。

(2) 破産証明書。ただし、官報の破産公告等で確認できるときは、当該証明書に代えることができる。

(3) 無職証明書若しくは失業保険受給者票の写し

(4) 収入申告書、給与証明書、年金支払通知書等収入状況を証明できる書類

(5) その他申請事由又は支払困難を証明する書類等

(申請の却下)

第4条 申請者が、調査等に対して非協力的若しくは消極的で事実の確認が困難である場合又は保険料を滞納している場合は、原則的に申請を却下するものとする。

(減免の始期の特例)

第5条 保険料の減免は、災害の事由など町長がやむを得ないと認めた場合は、条例第10条第2項の規定にかかわらず、その事実が発生した日の属する月から行う。

(認定の取り消し等)

第6条 偽りの申請その他不正な行為等により、認定を受けたことを発見したときは、認定を取り消し、当該取り消しの前日までの間に減免・徴収猶予により支払を免れた額を一時に徴収する。

2 減免・徴収猶予の理由が消滅した場合又は申請者が減免・徴収猶予に係る決定の辞退を申し出た場合は、その理由消滅の日又は辞退申し出内容に基づいて減免・徴収猶予の認定を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険第1号被保険者に係る保険料の減免額等)

第2条 条例附則第10条第1項の規定により適用する条例第10条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第10条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第10条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)

次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第10条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(平成13年告示第112号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

(平成15年告示第17号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年告示第119号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、保険料の普通徴収の納期限(ただし、特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に設定されているものに適用する。

(令和3年告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年告示第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

条例

減免・徴収猶予の理由

減免・徴収猶予の適用範囲

減免率

備考

第9条第1項第1号(第10条第1項)第1号

被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

1 全焼・全壊・その他異常な自然現象により、家屋の評価額の70%以上を減じた場合

100%

 

2 半焼・半壊により、家屋の評価額の20%以上を減じた場合

100%

3 部分焼・火災による水損・床上浸水により、家屋の評価額の10%以上を減じた場合

100%

同 第2号

被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

1 死亡

1 次のいずれも該当すること。

ア 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の直近3月間の収入等から推計した所得額の年間見込み額が、前年の所得額の2分の1以下に減少することが見込まれること。

イ 被保険者の属する世帯の直近3月間の実収入額の平均が、厚生省告示に定める生活保護基準額(介護扶助費を除く。以下同じ)の110%以下であること。

2 その他、町長が認める特別な理由がある場合

新たに認定した区分の保険料と現に被保険者が属する区分の保険料の差額から100%まで

 

2 重度の障害者となった場合

3 長期入院

同 第3号

被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

1 事業又は業務の休廃止

2 事業における著しい損失

3 失業

同 第4号

被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

1 不作、不漁

第10条第1項第5号

その他別に定める理由があること。

1 次のいずれにも該当すること。

ア 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第2号又は第3号に掲げる者であること。

イ 当該年度の保険料の賦課期日において、すべての世帯員について前年の所得がないこと(収入から必要経費の控除、給与所得控除、公的年金等控除を行った後の額)

ウ 当該年度の保険料の賦課期日において、すべての世帯員の前年収入額の合計額が1,200,000円以内であること(世帯に当該第1号被保険者以外の者があるときは、1,200,000円に当該第1号被保険者以外の者1人につき480,000円を加算した額)

エ 当該第1号被保険者の属する世帯に属さない者の当該年度分の市町村民税若しくは前年分の所得に係る扶養親族でないこと。

オ 活用できる資産の額が著しく低く、保険料を納付することが困難であること。

条例第3条第2号又は第3号に掲げる額から同条第1号に掲げる額を控除して得た額を12で除した額に減免の適用月数を乗じて得た額


2 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定による給付制限を受けており、かつ、その給付制限を受ける期間が2か月を超える者であること。

給付制限を受ける期間に相当する保険料額の100%


久御山町介護保険料減免・徴収猶予実施要綱

平成13年3月30日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)