○久御山町立図書館資料の配送貸出に関する要綱

平成14年3月25日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町図書館条例施行規則(昭和61年久御山町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第10条第2項及び第3項に規定する図書館資料(以下「資料」という。)の配送による貸出し(以下「配送貸出」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 配送貸出の対象者は、規則第10条第2項に規定する者で久御山町生涯学習カードの交付に関する規則(平成12年久御山町規則第18号)に規定する利用者カードの交付を受けている町内在住者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害を有する者で、次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省事務次官通知)により療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 疾病等により、本町内の医療機関におおむね2週間以上の入院が見込まれる者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定又は要支援認定を受けている者

(4) 前号に該当する者が介護を受けている場合には、その介護者

(5) その他図書館を利用することが困難な高齢者で、館長が必要と認める者

(登録の申請及び承認)

第3条 前条の対象者で配送貸出を受けようとする者は、配送貸出利用者登録申請書(様式第1号)を館長に提出し、承認を受けなければならない。

2 館長は、前項の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、その結果を配送貸出利用者登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸出申込)

第4条 前条で承認を受けた者(以下「利用者」という。)が配送貸出を受けようとするときは、資料の書名及び著者名を電話及びファクシミリ等により館長に申込むものとする。ただし、資料が特定できない場合は、館長に資料の選定を一任することができる。

(資料の貸出)

第5条 館長は、貸出申込みを受けた資料を、利用者の自宅又は指定する場所に配送貸出するものとする。

2 配送貸出の日は、館長が別に定める。

(資料の返却)

第6条 利用者は、貸出しを受けた資料を館長が指定する日及び場所に返却するものとする。ただし、指定された日に返却できない事情が生じたときは、前日までに館長に申し出なければならない。

(業務委託)

第7条 館長は、配送貸出の業務の一部を外部委託することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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久御山町立図書館資料の配送貸出に関する要綱

平成14年3月25日 教育委員会告示第5号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月25日 教育委員会告示第5号