○久御山町生涯学習カードの交付に関する規則

平成12年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町立図書館(以下「図書館」という。)資料の貸出しを受けようとする者並びに京都府・市町村共同公共施設案内予約システムによる情報機器端末を利用した久御山町ふれあい交流館ゆうホール、久御山町総合体育館、町民プール庭球場、久御山町木津川河川敷運動広場及び久御山町都市公園有料公園施設の施設予約者を識別する久御山町生涯学習カード(様式第1号。以下「利用者カード」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 利用者カードとは、図書館資料の貸出しを受けようとする際並びに京都府・市町村共同公共施設案内予約システムによる情報機器端末を利用し、久御山町の生涯学習関連施設の施設予約をする際に、当該利用者を識別するためのカードをいう。

(利用者カードの交付申請等)

第3条 久御山町内に在住、在勤、在学する者及びこれらの者が組織する団体等で利用者カードの交付を受けようとする者は、久御山町生涯学習カード交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請をする者に、氏名及び住所等を確認できるものの提示を求めることができる。

(利用者カードの交付等)

第4条 町長は、前条第1項に規定する申請を承認したときは、これを登録するとともに、当該申請者に対し、直接利用者カードを交付する。

(施設予約の申込み)

第5条 前条の規定によりカード登録の承認を受けた者(以下「利用者カード登録者」という。)は、次に掲げる方法によっても、施設の予約の申込みができるものとする。

久御山町役場、久御山町ふれあい交流館ゆうホール及び久御山町総合体育館に設置された利用者端末による申込み

(カード登録の変更)

第6条 利用者カード登録者は、交付申請書の記載内容に変更が生じたときは、久御山町生涯学習カード登録変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(利用者カードの返却)

第7条 利用者カード登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに利用者カードを添えて、久御山町生涯学習カード返却届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 利用者カードの交付資格を失ったとき。

(2) 利用者カードが不要になったとき。

(利用者カード登録の取消)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者カード登録の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者カードの交付資格を有しなくなったとき。

(2) その他管理上必要があると認めたとき。

2 利用者カード登録者は、前項の規定により利用者カード登録の承認を取り消されたときは、直ちに利用者カードを町長に返却しなければならない。

(利用者カードの再交付)

第9条 利用者カード登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、久御山町生涯学習利用者カード再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 利用者カードを著しくき損又は汚損したとき。

(2) 利用者カードを紛失又は盗難その他の事由により亡失したとき。

2 町長は、前項に規定する申請について、再交付を承認したときは、利用者カードを再交付する。

3 第1項第1号及び第2号により利用者カードの再交付を受けた者は、再交付に要する経費を負担しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第34号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町生涯学習カードの交付に関する規則

平成12年3月30日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)