○久御山町職員の給与に関する条例施行規則
昭和54年3月24日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の差引支給の禁止)
第2条 職員の給与は、法律(この委任に基づく政令を含む。)又は条例によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。
(死亡した職員の給与の支給)
第3条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしてないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
(級及び号給の決定)
第4条 新たに採用する職員の職務の級及び号給の決定については、別表第1の定めるところによる。
(昇格)
第5条の2 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、その現に属する級より上位の級に昇格されるものとする。
(昇格の基準)
第5条の3 職員を1級上位の級に昇格させる場合は、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、在職年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(昇格した場合の号給)
第5条の4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、別表第7の定めるところにより、その者の昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格後の新たな職務の級に対応する号給とする。
(昇給の時期)
第6条 条例第5条第4項に規定する昇給の時期については、1月1日とする。
(昇給の基準)
第7条 職員を昇給させる場合の号給数の基準については、別に定める。
(降格)
第7条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
(降格の場合の号給)
第7条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
2 前項の規定を適用した場合において号給に異動を生じない者については、調整期間に相当する期間の範囲内で、その者が復職等の日に受けている号給に係る昇給期間を短縮することができる。
3 第1項の規定による調整に際して調整期間に余剰の期間を生ずるものについては、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者が復職等の日に受けている号給に係る昇給期間を短縮することができる。
(給料の訂正)
第9条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
第10条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は給与条例第21条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。
(給与の減額)
第11条 条例第21条に規定するその勤務をしないことにつき特に承認のあった場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 久御山町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年久御山町条例第69号)第2条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合
(2) 久御山町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和42年久御山町条例第71号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があった場合
(給料の日割計算)
第12条 職員が月の中途において、次の各号のいずれかに該当するその月の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前各号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。
(1) 新たに扶養親族として認定を受けようとするときは、住民票謄本及び京都府市町村職員共済組合に提出する収入金額証明書の写
(2) 婚姻の届出をしなくても事実上婚姻と同様の関係にある者については扶養親族であることを証明する資料
(3) 第2項第3号に規定する者については、医師の証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
第14条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
第15条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されたときにおいても減額されない。
(1) 条例第21条の規定により給与を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合
(地域手当の支給)
第16条 条例第11条に規定する地域手当の額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(住居手当の支給を受ける職員)
第19条 住居手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 地方公共団体、公共企業体、その他特別の法律により設置された法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母、その他職員の扶養親族たる者が所有し、又は借り受け居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第20条 削除
第21条 削除
(家賃の算定の基準)
第22条 第17条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、次の基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第24条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤手当の支給)
第25条 条例第12条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
(確認及び決定)
第27条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、支給すべき通勤手当の月額を決定しなければならない。
(運賃担当額の算出の基準)
第28条 運賃相当額は、交通機関等の事業主体が発行している通勤期間6箇月の定期券の価格とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第28条の2 条例第12条第1項第2号ただし書の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤回数が10回に満たない職員とし、同号ただし書の規則で定める割合は、100分の50とする。
(支給の始期及び終期)
第29条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第26条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改正する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第30条 条例第12条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第31条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が、条例第12条の職員たる要件を具備しているかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(休日勤務手当の支給割合等)
第31条の2 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第15条の規則で定める日は、久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久御山町条例第16号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(当該勤務日等が条例第21条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 正規の勤務時間(勤務時間等条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間等条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年久御山町規則第8号。以下「勤務時間等規則」という。)第3条第4項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間等条例第4条第1項の規定を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間等規則第3条第4項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
3 条例第16条第6項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 条例第21条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この項において「休日等」と総称する。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間等条例第5条の規定に基づく週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下この項において「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が所定労働時間(38時間45分をいう。以下この項において同じ。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間(条例第16条第6項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が所定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下この項において「特別形態勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間を超えるときは所定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たないときは当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)
(2) 特別形態勤務職員について、所定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。)における次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が所定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が所定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4 条例第16条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(期末手当の支給)
第32条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、久御山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年久御山町条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 条例の適用を受ける常勤の職員
イ 条例の適用を受けない常勤の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 他の地方公共団体の常勤の職員(町長の定めるものに限る。)
イ 国の常勤の職員(町長の定めるものに限る。)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間
(1) 条例の適用を受けない常勤の職員
(2) 他の地方公共団体の常勤職員(町長の定めるものに限る。)
(3) 国の常勤の職員(町長の定めるものに限る。)
(一時差止処分の手続)
第32条の3 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。
第32条の4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を告示することをもって通知に代えることができるものとし、告示された日から起算して2週間を経過した日に、当該通知を受けるべき者に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第32条の5 条例第19条の3第2項(条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第32条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第32条の7 条例第19条の3第5項(条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定する説明書(次条において「処分説明書」という。(様式第5号))には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第32条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を公平委員会に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給)
第33条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第32条第4項第3号ア及びイの休職者を除く。)
(2) 第32条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第32条第2項第2号及び第3号に掲げる者
5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 第32条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第32条第4項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第21条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間等条例第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(7) 育児休業法第9条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合は、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(1) 6月1日 0から100分の120以下
(2) 12月1日 0から100分の120以下
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
2 管理職手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病の場合は除く。)は、支給しないものとする。
(雑則)
第37条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(久御山町職員扶養手当取扱規則等の廃止)
2 久御山町職員扶養手当取扱規則(昭和44年規則第9号)、久御山町職員調整手当支給規則(昭和43年規則第15号)、久御山町職員住居手当支給規則(昭和50年規則第1号)及び久御山町職員の期末手当および勤勉手当支給に関する規則(昭和44年規則第6号)は、廃止する。
(平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員)
3 久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年久御山町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第1号において同じ。)をした職員
ア 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
ウ 勤務時間等条例第10条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
(3) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項、第28条の5第1項、第28条の6第1項又は同条第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間等条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次項第3号において同じ。)をした職員
(1) 降格をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において法第28条の4第1項又は第28条の6第1項に規定する常時勤務を要する職を占める職員 平成27年改正条例の規定による改正前の久御山町職員の給与に関する条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)
5 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項及び次項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
7 平成27年改正条例附則第3項、第4項又は第5項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則(昭和57年規則第5―2号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 久御山町職員の勤勉手当の特例に関する条例施行規則(昭和39年久御山町規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久御山町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久御山町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の久御山町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、平成2年度に別表第1の改正規定を適用する場合は、大学卒の項中「2級3号給」とあるのは「2級2号給」と、別表第2の改正規定を適用する場合は、「
大学卒 |
|
| 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 16 | 18 | 20 |
」とあるのは
「
大学卒 |
|
| 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 4 | 8 | 15 | 17 | 19 | 21 |
」と読み替え、第33条及び別表第4の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級が1級である職員のうち、1号給から7号給である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(条例第5条第4項の規定をいう。以下同じ。)の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間(その者の切替日の前日における号給を受けていた期間。以下同じ。)が6月未満である職員 3月
(2) 経過期間が6月以上9月未満である職員 6月
(3) 経過期間が9月以上12月未満である職員 9月
(4) 経過期間が12月である職員 12月
3 切替日の前日において職務の級が2級である職員のうち、2号給である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月である職員 9月
4 切替日の前日において職務の級が2級である職員のうち、3号給及び4号給である職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月である職員 6月
5 切替日の前日において職務の級が2級である職員のうち、3号給及び4号給である職員(前項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満である職員の切替日以後における最初の昇給規定の適用については、9月の期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
附則(平成4年規則第2号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の久御山町職員の給与に関する条例施行規則第32条第4項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成8年度までの間の経過措置)
2 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員を4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、この規則による改正後の久御山町職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の4第1号の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の昇格時期欄及び経過期間欄に掲げる区分に対応する同表の昇格後の号給欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項又は改正後の規則第5条の4の規定の適用を受けた職員を平成5年4月1日から平成9年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項並びに改正後の規則第5条の4の規定の適用がなく、かつ、従前の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第5条の4の規定)を適用するものとする。
4 平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日又は平成8年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(平成9年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成9年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成14年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたものを平成9年4月1日から平成15年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第5条の4の規定を適用するものとする。
附則別表
昇格時期 | 経過期間 | 昇格後の号給 | 短縮期間 |
平成5年4月1日から平成6年3月31日まで | 9月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
平成6年4月1日から平成7年3月31日まで | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
平成7年4月1日から平成8年3月31日まで | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第16号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 改正後の久御山町職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3の規定は、改正後の規則第5条の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に在職する職員の有する経験年数についても適用する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第32条の3、第32条の4、第32条の7及び様式第5号の改正については、平成9年10月1日から適用する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1
初任給基準表
区分 | 初任給 |
高校卒 | 1級5号給 |
短大卒 | 1級13号給 |
大学卒 | 1級25号給 |
別表第2
級別資格基準表
職務の級 学歴 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
大学卒 | 1 | 5 | 別に定める | ||||
0 | 1 | 6 | |||||
短大卒 | 3 | 5 | |||||
0 | 3 | 8 | |||||
高校卒 | 5 | 5 | |||||
0 | 5 | 10 | |||||
中学卒 | 8 | 5 | |||||
0 | 8 | 13 |
備考
1 職務の級のそれぞれ右上段の数字は、当該職務の級に昇格させる場合に必要な当該職務の直近下位の職務の級に引き続き在職した年数を示し、それぞれに対応する左下段の数字は、当該職務の級に決定する場合に必要な経験年数を示すものとする。
2 「別に定める」事項については、国、府その他類似団体の昇格年限及び級別職務分類表に定める職務の内容から任命権者が定める。
別表第3
経験年数換算表
経歴の種類 | 換算率 |
国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員、外国政府職員としての在職期間 | 8割 |
民間における企業体、団体等の在職期間 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間その他の期間 | 5割 |
別表第4
休職期間等換算表
事由 | 換算率 |
条例第23条第1項の休職又は久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年久御山町規則第8号)別表第2の休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤上の負傷若しくは疾病による休暇 | 3/3以下 |
条例第23条第2項若しくは第3項の休職又は久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年久御山町規則第8号)別表第2の休暇のうち、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤上の負傷若しくは疾病による休暇を除く休暇 | 1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。) |
勤務時間等条例第15条による介護休暇の期間 | 1/2以下 |
条例第23条第4項の休職 | 0(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。) |
別表第5
別表第6
別表第7
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 |
77 | 35 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 |
78 | 35 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 |
79 | 36 | 50 | 51 | 71 | 59 | 42 |
80 | 36 | 50 | 51 | 72 | 60 | 42 |
81 | 37 | 51 | 51 | 73 | 61 | 43 |
82 | 37 | 51 | 52 | 74 | 62 | 43 |
83 | 38 | 51 | 52 | 75 | 63 | 44 |
84 | 38 | 51 | 52 | 76 | 64 | 44 |
85 | 39 | 52 | 53 | 77 | 65 | 45 |
86 | 39 | 52 | 53 | 78 | 66 | 45 |
87 | 40 | 52 | 53 | 79 | 67 | 46 |
88 | 40 | 52 | 53 | 80 | 68 | 46 |
89 | 41 | 53 | 54 | 81 | 69 | 47 |
90 | 41 | 53 | 54 | 82 | 70 |
|
91 | 42 | 53 | 54 | 83 | 71 |
|
92 | 42 | 53 | 54 | 84 | 72 |
|
93 | 43 | 53 | 55 | 85 | 73 |
|
94 |
| 54 | 55 | 86 | 74 |
|
95 |
| 54 | 55 | 87 | 75 |
|
96 |
| 54 | 55 | 88 | 76 |
|
97 |
| 54 | 56 | 89 | 77 |
|
98 |
| 54 | 56 | 90 |
|
|
99 |
| 55 | 56 | 91 |
|
|
100 |
| 55 | 56 | 92 |
|
|
101 |
| 55 | 57 | 93 |
|
|
102 |
| 55 | 57 | 94 |
|
|
103 |
| 55 | 58 | 95 |
|
|
104 |
| 56 | 58 | 96 |
|
|
105 |
| 56 | 59 | 97 |
|
|
106 |
| 56 | 59 |
|
|
|
107 |
| 56 | 60 |
|
|
|
108 |
| 56 | 60 |
|
|
|
109 |
| 57 | 61 |
|
|
|
110 |
| 57 | 61 |
|
|
|
111 |
| 57 | 62 |
|
|
|
112 |
| 57 | 62 |
|
|
|
113 |
| 58 | 63 |
|
|
|
114 |
| 58 | 63 |
|
|
|
115 |
| 58 | 64 |
|
|
|
116 |
| 58 | 64 |
|
|
|
117 |
| 59 | 65 |
|
|
|
118 |
| 59 | 65 |
|
|
|
119 |
| 59 | 66 |
|
|
|
120 |
| 59 | 66 |
|
|
|
121 |
| 60 | 67 |
|
|
|
122 |
| 60 | 67 |
|
|
|
123 |
| 60 | 68 |
|
|
|
124 |
| 60 | 68 |
|
|
|
125 |
| 61 | 69 |
|
|
|
別表第8
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 34 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 35 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 36 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 37 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 38 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 39 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 40 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 | 51 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 | 54 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 | 57 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 | 60 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 | 62 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 | 64 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 | 66 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 | 68 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 | 70 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 | 72 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 | 74 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 | 76 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 | 78 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 | 80 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 82 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 84 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 86 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 88 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 89 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 89 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 89 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 68 | 89 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 70 | 89 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 72 | 89 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 73 | 89 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 74 | 89 |
55 | 93 | 103 | 96 | 63 | 75 | 89 |
56 | 93 | 108 | 100 | 64 | 76 | 89 |
57 | 93 | 112 | 102 | 65 | 77 | 89 |
58 | 93 | 116 | 104 | 66 | 78 | 89 |
59 | 93 | 120 | 106 | 67 | 79 | 89 |
60 | 93 | 124 | 108 | 68 | 80 | 89 |
61 | 93 | 125 | 110 | 69 | 81 | 89 |
62 | 93 | 125 | 112 | 70 | 82 | |
63 | 93 | 125 | 114 | 71 | 83 | |
64 | 93 | 125 | 116 | 72 | 84 | |
65 | 93 | 125 | 118 | 73 | 85 | |
66 | 93 | 125 | 120 | 74 | 86 | |
67 | 93 | 125 | 122 | 75 | 87 | |
68 | 93 | 125 | 124 | 76 | 88 | |
69 | 93 | 125 | 125 | 77 | 89 | |
70 | 93 | 125 | 125 | 78 | 90 | |
71 | 93 | 125 | 125 | 79 | 91 | |
72 | 93 | 125 | 125 | 80 | 92 | |
73 | 93 | 125 | 125 | 81 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 125 | 82 | 94 | |
75 | 93 | 125 | 125 | 83 | 95 | |
76 | 93 | 125 | 125 | 84 | 96 | |
77 | 93 | 125 | 125 | 85 | 97 | |
78 | 93 | 125 | 125 | 86 | 97 | |
79 | 93 | 125 | 125 | 87 | 97 | |
80 | 93 | 125 | 125 | 88 | 97 | |
81 | 93 | 125 | 125 | 89 | 97 | |
82 | 93 | 125 | 125 | 90 | 97 | |
83 | 93 | 125 | 125 | 91 | 97 | |
84 | 93 | 125 | 125 | 92 | 97 | |
85 | 93 | 125 | 125 | 93 | 97 | |
86 | 93 | 125 | 125 | 94 | 97 | |
87 | 93 | 125 | 125 | 95 | 97 | |
88 | 93 | 125 | 125 | 96 | 97 | |
89 | 93 | 125 | 125 | 97 | 97 | |
90 | 93 | 125 | 125 | 98 | ||
91 | 93 | 125 | 125 | 99 | ||
92 | 93 | 125 | 125 | 100 | ||
93 | 93 | 125 | 125 | 101 | ||
94 | 93 | 125 | 125 | 102 | ||
95 | 93 | 125 | 125 | 103 | ||
96 | 93 | 125 | 125 | 104 | ||
97 | 93 | 125 | 125 | 105 | ||
98 | 93 | 125 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | 125 | ||||
115 | 93 | 125 | ||||
116 | 93 | 125 | ||||
117 | 93 | 125 | ||||
118 | 93 | 125 | ||||
119 | 93 | 125 | ||||
120 | 93 | 125 | ||||
121 | 93 | 125 | ||||
122 | 93 | 125 | ||||
123 | 93 | 125 | ||||
124 | 93 | 125 | ||||
125 | 93 | 125 |