○久御山町印鑑条例施行規則
平成6年7月11日
規則第16号
久御山町印鑑条例施行規則(昭和51年久御山町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町印鑑条例(平成6年久御山町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、申請者又は届出者の住所、生年月日及び性別を住民基本台帳と照合して受理するものとする。
(印鑑登録申請の確認)
第3条 条例第4条第2項の回答期限は、照会した日から起算して1月とし、期限を経過したときは、申請の受理を取り消す。
2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、写真貼付のものは写真に浮出プレスによる契印があるもの又は運転免許証のように特殊加工してあるものに限る。
(印鑑登録証の再交付)
第5条 町長は、条例第10条の規定による印鑑登録証の再交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録等申請(届出)書と印鑑登録原票とを照合し、相違がないことを確認した上、当該交付申請をした者に印鑑登録証を交付しなければならない。
(災害時における場合の証明)
第6条 町長は、条例第15条第3項ただし書の規定による場合の印鑑証明は、印鑑登録証と登録してある印鑑の提出を求めて印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について証明することができる。
(代理人の資格)
第7条 条例第18条に定める代理人は、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者であってはならない。
(印鑑登録原票の保管)
第8条 印鑑登録原票その他印鑑に関する書類の保管は、厳重にして事変を避ける場合を除き、事務所外に持ち出すことができない。
(抹消した印鑑登録原票)
第9条 町長は、条例第13条の規定により印鑑登録原票を抹消した場合において、印鑑登録原票に抹消年月日を記載し、これを除票として保管する。
(印鑑登録に使用する印肉)
第10条 印鑑登録その他条例又はこの規則に基づく手続きのために押印する印肉は、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(印鑑登録証等交付手数料)
第12条 町長は、条例第8条、第10条及び第15条の規定による印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付については、久御山町手数料徴収条例の定めるところにより、印鑑登録者又はその代理人から手数料を徴収することができる。
(文書の保存期限)
第13条 印鑑登録原票その他の書類の保存期限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票を除くその他の書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既に改正前の久御山町印鑑条例施行規則に基づき行われた申請等で現に効力を有するものについては、改正後の久御山町印鑑条例施行規則の相当規定に基づく申請等とみなす。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の久御山町印鑑条例施行規則に基づき発行された印鑑登録証は、なおその効力を有する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の久御山町印鑑条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証は、なおその効力を有する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の久御山町印鑑条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第12条関係)