特別弔慰金
- [公開日:2025年5月2日]
- ID:6074
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の支給

趣旨
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人および軍属および準軍属(以下、「戦没者等」といいます。)の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(注)請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、早めに請求してください。

必要な書類等
主な必要書類
- 本人確認書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 令和7年4月1日現在の請求者の戸籍全部事項証明書または個人事項証明書
- 上記2、3の用紙は福祉課窓口に備え付けています。
(注)代理人が請求手続きをする場合や代理人が同順位者間の調整を行う場合等は委任状が必要になります。
ページ下部の添付ファイルより印刷し、必要事項を記入の上、持参してください。
(福祉課窓口にも備え付けています。)
(注)前回受給者以外の方が請求される場合は、状況に応じて必要な書類が異なりますので、詳しくは、
福祉課(075-631-9902)または京都府地域福祉推進課恩給・援護担当(075-414-4616)まで
問い合わせてください。

本人確認書類
下記①~③のうちいずれか1つを持参してください。
①官公庁から発行された顔写真入りの本人確認書類
(例)運転免許証、運転経歴
証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等
②官公庁から発行された顔写真がない本人確認書類
(例)介護保険被保険者証、年金手帳等
※氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの
③氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った本人確認書類
(例)預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等
(注)任意代理人からの請求の場合、請求者の本人確認書類(写しで差し支えありません)に加え、任意代理人の本人確認書類が必要です。
下記(1)~(3)のうちいずれか1つをご持参ください。
(1)本人確認書類①のうちいずれか1つ
(2)本人確認書類②のうちいずれか2つ
(3)本人確認書類②のうちいずれ1つおよび本人確認書類③のうちいずれか1つ

提出先
久御山町役場民生部福祉課(1階)

その他
- 初めて請求する方は、窓口での請求手続きに時間を要する場合があります。時間に余裕をもって来庁してください。
- 同順位者が数人いる場合は、同順位者間で事前に調整を行い、そのうちの一人が代表して請求してください。
- 請求受付から国債交付まで、概ね7ヶ月から1年かかります。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!