町民税・府民税(個人住民税)の租税条約に関する届け出
- [公開日:2022年7月4日]
- ID:2457
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町民税・府民税(個人住民税)の租税条約に関する届け出について
久御山町では、租税条約による町民税・府民税の免除を受けようとする場合は、事業所から下記の書類を必ず提出していただく必要があります。
○提出書類(毎年提出が必要です)
(1)税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)
(2)日本国政府が発行する在留カードの写し(両面)
○提出期限
・毎年3月15日
(例)平成30年度の町民税・府民税の場合、平成29年中の所得に課税されるため、平成30年3月15日(木曜日)までに届け出が必要です。
(提出期限が休日の場合は、翌日もしくは翌々日が提出期限となります。)
○注意事項
・給与支払報告書の摘要欄に「日○租税条約第○○条該当」など、国名と根拠の記載が必要です。
(eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、「条約免除」に該当の設定をすることで対応することとします。)
・期限までに提出がない場合は、免除を受けることができません。
・所得税の手続きだけでは町民税・府民税は免除されません。
・上記(1)もしくは(2)の一方の提出だけでは免除を受けられません。(両方の書類が必要です)
お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
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