犯罪被害者等支援制度
- [公開日:2021年9月9日]
- ID:1076
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町では、平成21年4月に犯罪被害者等支援条例を制定しました。
犯罪被害で悩んでいる人や、そのご家族の負担や不安をできるだけ和らげるため、国や京都府などの機関とも協力して、さまざまな支援を提供していきます。
支援制度
1.相談・情報提供など
相談員が面接または電話による相談に応じます。
また、必要な情報提供を行います。
2.見舞金を支給
故意による犯罪行為で被害を被った人またはその遺族の経済的負担を軽減するため、次のすべてに該当する場合、見舞金を支給します。
(1)犯罪発生時点から引き続き町内に住所を有する人
(2)日本国内等で発生した犯罪行為により死亡された人の遺族または医師の診断により全治1か月以上の傷害を被った人
(3)警察署へ被害届を出しているなど、客観的に被害者であることが確認できる人
見舞金の種類及び額
遺族見舞金 30万円
傷害見舞金 10万円
3.日常生活の支援
故意による犯罪行為で介護、家事、保育などが必要となり、次のすべてに該当する場合、ホームヘルパーを派遣します。
(1)犯罪発生時の3か月前から引き続き町内に住所を有する人
(2)日本国内等で発生した犯罪行為により死亡された人または傷害を被った人もしくは犯罪被害者と生計を一にしている同居の家族
(3)警察署へ被害届を出しているなど、客観的に被害者であることが確認できる人
支援内容
利用は原則として被害発生日から6か月以内です。
(1)介護 1日3時間以内で月15日以内 利用料30分につき200円
(2)家事 1日3時間以内で月15日以内 利用料30分につき100円
(2)保育 1日8時間以内で月15日以内 利用料30分につき100円
※利用料は生活保護世帯・生活困窮者は無料となります。
4.就業の支援
犯罪被害者の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等がおかれている状況を、事業主に理解を求め、京都ジョブパークやハローワーク等関係機関とも連携を図りながらサポートします。
久御山町犯罪被害者等支援リーフレット
久御山町犯罪被害者支援制度リーフレット
- 久御山町犯罪被害者支援制度リーフレット (サイズ:1.09 MB)
詳しくはこちらのリンクをご覧ください。
窓口
受付日時:月~金曜日(年末年始・休日を除く) 午前9時~午後4時
場所:久御山町役場3階 総務課
犯罪被害者等相談窓口
お問い合わせ
久御山町役場総務部総務課(3階)
電話: 075(631)9991、0774(45)3922
ファックス: 075(632)1899
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