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あしあと

    工事分担金

    • [公開日:2019年10月10日]
    • ID:157

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    分担金の徴収

     分担金は、給水装置工事の申込みが次のいずれかに該当する場合に徴収します。
    (1)給水装置の新設により給水を受けようとするとき。
    (2)給水管の口径を増径しようとするとき。
    (3)配水管の敷設替えを必要とするとき。
    (4)給水申込水量が、現有施設能力の拡充を必要とするおそれがあるとき。
     分担金は、給水装置工事の申込みがあったとき、その申込者から工事承認の際に徴収します。

    分担金の額

     分担金の呼称および金額は、別表(下記)のとおりです。

    新規給水分担金

     新規給水分担金は、専用給水装置ごとに、量水器の口径区分に従って算定します。
     集合住宅等、一括引込みの場合であっても、上下水道課が料金の算定、徴収(各々の場合を含む。)をおこなう流末装置は専用給水装置とみなします。
     ※集合住宅等については、上下水道課に問い合わせてください。

    増径分担金

     増径分担金は、量水器の口径区分に従って算定します。

    特別分担金

     特別分担金は、次のとおりとします。(税別)
    (1)分譲または賃貸を目的として、1団地で50戸を超えて住宅を建築し、若しくは50区画を超えて住宅地造成を行い、それらに上水道の給水を受けようとする時は、別表第1(下記参照)により算定します。
    (2)上記以外の者で、口径75mm以上で上水道の給水を受けようとする時は、別表第2(下記参照)により算定します。
    (3)その他、必要と認めたときは、その都度定めます。