○久御山町こども園・学校給食弁当代替者補助金交付要綱

令和8年2月27日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、食物アレルギーや通学する学校で完全給食が実施されていない等の理由により給食の代替食を持参等する園児・児童・生徒の保護者に対し、町が補助金を交付することにより、当該保護者の経済的負担を軽減するとともに、久御山町立認定こども園運営規則(平成30年教育委員会規則第2号)第15条及び久御山町学校給食の実施及び学校給食費等の徴収に関する規則(令和7年教育委員会規則第3号)第3条の規定により給食費を徴収しない保護者又は久御山町小学校学校給食費補助金交付要綱(平成12年教育委員会告示第8号)の規定により給食費補助金を交付する保護者との公平を図り、もって園児・児童・生徒の心身の健全な発達を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる者は、次に掲げる者の保護者とする。

(1) 久御山町立こども園・小中学校に在籍し、食物アレルギー等の医師の診断の理由により、一切の給食提供を受けず代替食を持参している園児・児童・生徒

(2) 久御山町立こども園に在籍し、食物アレルギー等の医師の診断の理由により、おやつを持参している園児

(3) 久御山町立小中学校に在籍し、食物アレルギー等の医師の診断の理由により、パン及び牛乳の提供を受けず代替食を持参している児童・生徒

(4) 久御山町に在住し、京都市立大淀中学校に在籍している生徒

(5) 久御山町に在住し、京都府立特別支援学校小学部及び中学部に在籍する児童・生徒

(6) その他教育長が特に必要と認めた園児・児童・生徒

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、教育長が別に定める金額に給食実施日(給食を実施していない施設においては、給食実施に相当する日)における代替食等持参回数を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする園児・児童・生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、久御山町こども園・学校給食弁当代替者補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、園児・児童・生徒が在籍する園及び学校の長を経由し、教育長に申請しなければならない。

(1) 学校生活管理指導表又は医師の診断書等

(2) その他教育長が認める書類

2 申請者は、毎年度別に定める期間内に第1項の規定による申請を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたものについて、予算の範囲内において補助金の額を決定し、申請者に対し、久御山町こども園・学校給食弁当代替者補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 教育長は、補助金を交付しないことを決定したときは、申請者に対し、久御山町こども園・学校給食弁当代替者補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(交付の時期)

第6条 教育長は、補助金の交付を決定したときは、申請書に記載された口座に補助金を振り込み、交付するものとする。

(補助の取消し等)

第7条 教育長は、補助金の交付を受ける者又は受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたことが判明したとき。

(3) 補助対象者に該当しなくなったとき。

(4) 国又は地方公共団体の負担において給食費の全部又は一部の給付を別に受けたとき。

(5) その他教育長が不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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久御山町こども園・学校給食弁当代替者補助金交付要綱

令和8年2月27日 教育委員会告示第3号

(令和8年2月27日施行)