○久御山町小学校学校給食費補助金交付要綱

平成12年3月30日

教委告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、学校給食における給食費について補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって児童の心身の健全な発達を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 久御山町立小学校に在籍する児童

(2) 久御山町に在住し、京都市立明親小学校及び美豆小学校に在籍する児童

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、一人当たり年額5,500円とする。

(学校長の事務)

第4条 補助金の申請、受領及び返還の手続きに関する事項について、第2条に定める児童の保護者から権限の委任を受けた小学校の学校長が行うものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校長は、給食費補助金交付申請書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 教育長は、補助金の交付については学校長に一括支給する。

(補助金の返還)

第7条 この補助金の趣旨に反して交付を受けたと認められる場合は、教育長は直ちに補助金の返還を求めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第3号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年教委告示第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

久御山町小学校学校給食費補助金交付要綱

平成12年3月30日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月30日 教育委員会告示第8号
平成27年9月29日 教育委員会告示第3号
令和4年3月31日 教育委員会告示第12号