○久御山町小学校学校給食費補助金交付要綱

平成12年3月30日

教委告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、学校給食における給食費について補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって児童の心身の健全な発達を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の対象者は、久御山町に在住し、京都市立明親小学校及び美豆小学校に在籍する児童とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、実費とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする児童の保護者は、給食費補助金交付申請書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 教育長は、補助金の交付については児童の保護者に支給する。

(補助金の返還)

第6条 この補助金の趣旨に反して交付を受けたと認められる場合は、教育長は直ちに補助金の返還を求めるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第3号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年教委告示第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年教委告示第3号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

久御山町小学校学校給食費補助金交付要綱

平成12年3月30日 教育委員会告示第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月30日 教育委員会告示第8号
平成27年9月29日 教育委員会告示第3号
令和4年3月31日 教育委員会告示第12号
令和7年3月27日 教育委員会告示第3号