○久御山町小学校学校給食費補助金交付要綱
平成12年3月30日
教委告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食における給食費について補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって児童の心身の健全な発達を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象者は、久御山町に在住し、京都市立明親小学校及び美豆小学校に在籍する児童とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、実費とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする児童の保護者は、給食費補助金交付申請書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 教育長は、補助金の交付については児童の保護者に支給する。
(補助金の返還)
第6条 この補助金の趣旨に反して交付を受けたと認められる場合は、教育長は直ちに補助金の返還を求めるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第3号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第12号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委告示第3号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。