○久御山町新市街地(みなくるタウン)第1期及び第2期土地区画整理事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町内の広域幹線道路による地域特性を生かした産業活動の活性化を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者に対し、補助金を交付するものとし、その交付に際しては、各種団体に対する補助金、交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、法第3条第2項に定める土地区画整理組合である久御山町新市街地(みなくるタウン)第1期土地区画整理組合及び第2期土地区画整理組合とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、事業の施行後における施行区域内の道路、公園、緑地等公共の用に供する土地の面積と事業費に充当する保留地の面積の合計が、施行区域の面積の概ね40%(合算減歩率)以上であることとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 町長は、事業に要する費用のうち次に掲げる費用について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(1) 道路、公園等公共性を有する施設の整備費及び整地費の2分の1以内

(2) 雨水施設(調整池及び雨水暗渠管)の整備費及び整地費の4分の1以内

(3) 換地設計に要する費用の2分の1以内

(4) 土地区画整理組合運営事務に要する費用の2分の1以内

(5) その他町長が特に必要と認めた経費

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

久御山町新市街地(みなくるタウン)第1期及び第2期土地区画整理事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
令和8年4月1日 告示第50号