○久御山町新入学児童生徒学用品費補助金交付要綱
令和7年3月27日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、小・中学校へ新入学する児童生徒の保護者に対し、各種団体に対する補助金、交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で久御山町新入学児童生徒学用品費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の制度で新入学に係る学用品費の補助等を受ける者を除く。
(1) 久御山町立小中学校に新入学となる児童生徒の保護者
(2) 久御山町に住所を有し、京都市立明親小学校、美豆小学校及び大淀中学校並びに国立・府立・私立小中学校に新入学となる児童生徒の保護者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める補助対象となる学用品の購入額とする。ただし、上限額は小学校においては20,000円、中学校においては50,000円とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、別に定める久御山町児童生徒学用品費補助金交付申請書を教育長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 教育長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付を決定したときは、申請者に対し児童生徒学用品費補助金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表
補助対象となる学用品 | 交付上限額 | |
小学校 | (1) 被服等 ・安全帽 ・体操服 ・ランリック (2) 学用品 ・入学時に学校において一括購入する学用品 (3) その他、教育委員会が特別に認めるもの | 20,000円 |
中学校 | (1) 被服等 ・制服 ・体操服 ・上履き ・体育館シューズ (2) その他、教育委員会が特別に認めるもの | 50,000円 |