○久御山町森林環境税免除取扱要綱

令和6年3月29日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)第3条から第7条までの規定に基づく森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、政令及び地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)において使用する用語の例による。

(免除の要件等)

第3条 森林環境税の免除の要件は法第11条及び政令第5条、第6条及び第7条に規定するところによるものとし、免除の額は政令第4条に規定するところによるものとする。

(免除の申請)

第4条 免除を受けようとする者は町民税・府民税・森林環境税減免(免除)申請書(様式第1号)に免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 前項の町民税・府民税・森林環境税減免(免除)申請書は、久御山町町税に関する文書の様式等を定める規則(昭和46年久御山町規則第4号。以下「規則」という。)様式第20号を兼ねるものとする。

(免除の決定通知)

第5条 町長は、前条第1項の規定による免除の申請があった場合は速やかに申請の内容を審査し、免除の可否を決定し町民税・府民税・森林環境税減免(免除)通知書(様式第2号)又は町民税・府民税・森林環境税の減免(免除)却下通知書(様式第3号)によりに通知するものとする。

2 前項の町民税・府民税・森林環境税減免(免除)通知書は、規則様式第21号を兼ねるものとする。

(免除の取消)

第6条 町長は、前条第1項の規定の規定による免除の決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為により免除を受けたことが判明したときは、直ちにその者に係る免除を取り消すものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

久御山町森林環境税免除取扱要綱

令和6年3月29日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)