○久御山町準公金取扱要領
令和6年4月18日
告示第70号
(目的)
第1条 この要領は、久御山町職員(以下「職員」という。)が町政運営上の必要性により取り扱う準公金について、取扱いの基準及び手続きに関し必要な事項を定めることにより、準公金の会計処理の適正化と事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、「準公金」とは、久御山町財務規則(昭和46年久御山町規則第10号)及び久御山町上下水道事業会計規程(平成29年久御山町上下水道管理規程第4号)の適用を受けない現金、預貯金、郵便切手、有価証券等(以下「現金等」という。)で、職務上職員が出納又は保管するもののうち次の各号に掲げるものをいう。
(1) 団体現金 次に掲げる各種団体の所有に属する現金等をいう。
ア 町が構成員となっている公共的団体の現金等
イ 町が民間団体と共同で運営する団体の現金等
ウ 町に事務局が設置されている団体の現金等
(2) 実費徴収金 教材費、材料費、利用料金及び交通費等私法上の契約により、実費を徴収し、公金として収納しない現金等をいう。
(準公金の取扱い)
第3条 当該準公金を所管する課長(これに準ずる者を含む。以下「準公金管理責任者」という。)は、準公金を取り扱うことが町の処理すべき事務と密接な関係を有する場合に限り、職員に取り扱わせることができる。
2 準公金管理責任者は、団体現金のうち、他の団体と共同で運営する協議会等について、当該協議会等の運営を町が主体となって行う必要があるなど合理的な理由がある場合に限り、職員に取り扱わせることができる。
(準公金の管理)
第4条 準公金は、準公金管理責任者が管理する。
2 準公金管理責任者は、年度当初にその管理する準公金ごとに、その所属する職員のうちから、準公金の管理に関する事務を処理させる職員(以下「準公金取扱担当者」という。)及び準公金取扱担当者を補助する職員(以下「準公金取扱補助者」という。)を指名するものとする。
3 準公金管理責任者は、取り扱うこととした準公金、準公金取扱担当者及び準公金取扱補助者を会計管理者へ報告するものとする。
(準公金管理責任者の責務)
第5条 準公金管理責任者は、準公金の出納又は管理について、公金に準じて厳正に取り扱わなければならない。
2 準公金管理責任者は、各種団体の自主運営能力の育成等により各種団体へ会計事務の移譲を図るなど、準公金の取扱いの見直しに努めなければならない。
3 準公金管理責任者は、所属職員の定期的な事務分担の見直し及び業務指導等を実施し、事故防止に努めなければならない。
4 準公金管理責任者は、管理する準公金について、適正に会計処理されているかを月1回以上確認しなければならない。
2 団体現金のうち現金は、団体又は団体の事業ごとに、原則として預貯金口座で管理するものとする。
3 前項の預貯金口座の口座名義人は、団体名及び団体の代表者の名義とし、預貯金口座の届出印(以下「届出印」という。)は当該団体又は代表者の印とする。ただし、準公金管理責任者が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
4 預貯金通帳と届出印の管理については、それぞれ別の者が適正に管理しなければならない。この場合において、届出印の管理は、準公金管理責任者が行うものとする。
6 現金の収入及び支出に際しては、原則として、口座振込の方法によるものとする。
7 準公金は、金庫又は施錠することができる保管庫等で保管しなければならない。
8 準公金管理責任者は、第5項に規定する収入及び支出における証拠書類を適正に整理保管しなければならない。
9 団体の現金等の収入及び支出関係文書の保存期間は、5年とする。ただし、団体の規程等に別段の定めがある場合は、この限りではない。
(決算)
第7条 準公金管理責任者は、団体現金の収支決算書を毎会計年度終了後(事業が年度の途中で終了する場合にあっては、当該事業の終了後)速やかに作成しなければならない。この場合において、収支決算書は、当該団体の監事等の監査を経て、当該団体の理事会又は総会、並びにそれに代わるものに提出し、承認を受けるものとする。
2 前項の収支決算書には、金融機関の残高証明書又は預貯金通帳の写しを添付しなければならない。
2 実費徴収金の決算は、準公金管理責任者が現金出納簿の閉鎖及び収支残高の記載を行い、決算確認を行うものとする。
(検査及び措置の要求等)
第9条 会計管理者は、準公金の取扱いに関し必要があるときは、関係書類を検査し、又は準公金管理責任者に報告を求めることができる。
2 会計管理者は、前項の規定による検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、準公金管理責任者に対して必要な措置を講ずることを求めることとする。
3 準公金管理責任者は、前項の規定により講じた措置を、速やかに、会計管理者に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和6年4月18日から施行する。