○久御山町財務規則

昭和46年7月19日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第23条)

第3章 収入(第24条―第40条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第41条―第45条)

第2節 支出(第46条―第57条)

第3節 支払(第58条―第69条)

第5章 振替(第70条―第74条)

第6章 決算(第75条―第77条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第78条―第89条)

第2節 指名競争入札(第90条―第92条)

第3節 随意契約(第93条―第95条)

第4節 契約の締結(第96条―第99条)

第5節 契約の履行(第100条―第110条)

第8章 出納機関(第111条―第113条)

第9章 公金機関(第114条―第123条)

第10章 現金及び有価証券(第124条―第128条)

第11章 財産

第1節 公有財産(第129条―第134条)

第2節 物品(第135条―第149条)

第3節 債権(第150条―第156条)

第4節 基金(第157条・第158条)

第12章 帳簿及び証拠書類(第159条―第161条)

第13章 検査(第162条―第165条)

第14章 職員の賠償責任(第166条―第168条)

第15章 雑則(第169条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、久御山町の財務に関して必要な事項を定める。

(財務事務処理の基本原則)

第2条 財務事務関係者は厳正、適確かつ能率的にその事務を処理しなければならない。

(用語)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各部課等の長 久御山町部設置条例(昭和37年久御山町条例第46号)第1条に定める部の長、久御山町会計管理者の補助組織設置規則(昭和62年久御山町規則第4号)に定める課の長、議会事務局長、教育次長及び消防長をいう。

(5) 収入命令権者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。以下次号第7号及び第9号において同じ。)を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(6) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(9) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(10) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(13) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により町の歳入の収納又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 公金機関 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(15) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(16) 歳入歳出外現金等 町の所有に属する現金のうち歳計現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(17) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する公有財産をいう。

(18) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(19) 物品の供用 物品をその用途に応じて町において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。

(委任)

第4条 町長は、各部課等の長にその所管に属する物品についてその供用のための出納命令を発する権限を委任する。

(企画財政課長への合議または協議)

第5条 各部課等の長は、次の各号に掲げる事項については、企画財政課長に合議しなければならない。

(1) 予算執行計画と異なる計画及び将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入又は支出の更正に関すること。

(3) 補助金交付金等の申請又は交付に関すること。

(4) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(5) 経費の流用に関すること。

(6) 工事又は製造の請負の契約締結、変更及び解除に関すること。

(7) 町財政に関係のある条例、規則、告示、訓令及び通達等に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認め指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第6条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約、この規則及びその他の規定の定めるところに準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責任を負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 総務部長は、毎会計年度、予算の編成方計を立案して11月末日までに町長に提出し、その決定を経なければならない。

2 総務部長は、予算の編成方針が決定されたときは、これを各部課等の長に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第8条 各部課等の長は、毎会計年度、予算の編成方針に基づき、総務部長の定めるところにより、その所掌に係る予算について見積書等を作成し、これを総務部長に送付しなければならない。

(予算要求の調整)

第9条 総務部長は前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、これを審査し、必要な調整及び意見を付して、町長の査定を求めなければならない。

2 総務部長は前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。

(予算の編成)

第10条 総務部長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを各課等の長に通知するとともに、その結果に基づいて、次に掲げる書類を作成し町長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

(歳入歳出予算の款項の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(補正予算等)

第12条 第8条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第13条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算等事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算等に係る節の区分のとおりとする。

(予算の通知)

第14条 総務部長は、法第219条第1項の規定により町議会の議長から予算の送付があったとき及び法第179条又は法第180条の規定により予算の専決処分がなされたときは、直ちにその予算の内容を各部課等の長に対して通知しなければならない。

(予算の執行計画及び資金計画)

第15条 各部課等の長は、その主管に属する事務事業に係る予算について、歳入予算収入計画書並びに年間事業実施計画書及び各四半期ごとの事業実施計画書を作成し、歳入予算収入計画書並びに年間事業実施計画書及び第1四半期事業実施計画書にあっては前条の規定による通知を受けたのち速やかに、第2四半期以降の事業実施計画書にあっては各四半期の開始前少なくとも10日までに、それぞれ総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は前項の規定により提出された歳入予算収入計画書及び会計管理者の意見に基づき資金計画書を作成し、町長に提出しなければならない。これを変更する場合も、また同様とする。

3 総務部長は第1項の規定により年間事業実施計画書及び、四半期ごとの事業実施計画書の提出があったときは、これを整理し、前項の規定により作成した資金計画書に基づき必要な調整を加え、年間予算執行計画書及び四半期ごとの予算執行計画書を作成し、町長に提出しなければならない。

4 町長は前2項の規定により資金計画書、年間予算執行計画書及び四半期ごとの予算執行計画書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは当該計画を決定するものとする。

5 前4項の規定は予算の補正があった場合又は第17条第1項の規定により通知を受けた予算執行計画若しくは同条第2項の規定により配当を受けた歳出予算について変更を加える必要がある場合に準用する。

6 町長は、資金計画を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。これを変更した場合も、また同様とする。

(歳入予算の通知)

第16条 町長は、資金計画を決定したときは、直ちに各部課等の長に対して、その主管に属する事務、事業に係る歳入予算の科目及び金額を通知するものとする。資金計画について変更があった場合も、また同様とする。

(歳出予算の配当)

第17条 町長は、第15条第4項の規定により年間予算執行計画を決定したときは、直ちに年間予算執行計画書によりその旨を各部課等の長に通知するものとする。

2 町長は、年間予算執行計画及び四半期ごとの予算執行計画に基づき、各四半期開始前少なくとも5日までに(第1四半期にあっては前項の規定による通知とあわせて)、各課等の長に対し、その主管に属する事務事業に係る歳出予算の執行の範囲について、予算配当書により歳出予算の配当をするものとし、これを変更した場合も、また同様とする。

3 歳出予算の配当は、節でもって行うものとする。ただし、需用費については、必要に応じて節を細区分して配当することができる。

4 各部課等の長は、第2項の規定により歳出予算の配当を受けた後特別の事由に基づき欠くことのできない経費の必要を生じたとき、又は既に受けた予算配当額に変更を加える必要があると認められるときは、追加配当を申請することができる。

5 各部課等の長は、第2項の規定による歳出予算の配当がなければこれを執行することができない。

(予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、町債その他特定の収入に求めるものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

2 前項に規定する収入が歳入予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要と認めた場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

(予備費の使用)

第19条 各課等の長は、法第217条に規定する予備費の使用を必要とするときは、予備費使用計算書を作成し、企画財政課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

(歳出予算の流用)

第20条 各部課等の長は、歳出予算の執行について、目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用計画書を作成し、企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費を物件費に属する経費へ流用すること。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づき採用する会計年度任用職員に係る経費は除く。

(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費へ流用すること。ただし、地方公務員法第22条の2第1項の規定に基づき採用する会計年度任用職員に係る経費は除く。

(3) 交際費を増額するために流用すること。

(4) 需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。

(5) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(弾力条項の適用)

第21条 各課等の長は、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用見積書を作成し、企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第22条 各課等の長は、法第213条第1項の規定による繰越明許費の繰越しをしようとするとき、又は法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しを必要とするときは、3月15日までに予算繰越計算書を作成し、企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、継続費の支出残額を翌年度に繰越ししようとするときは、3月15日までに継続費繰越計算書を作成し企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

(会計管理者の通知)

第23条 総務部長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 予算が成立したとき。

(2) 第17条の規定により歳出予算を配当したとき。

(3) 法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したとき。

2 各部課等の長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第19条の規定により予備費の使用の決裁を受けたとき。

(2) 第20条の規定により歳出予算の各目又は各節の経費の金額の流用の決裁を受けたとき。

(3) 第21条の規定により弾力条項の適用の決裁を受けたとき。

(4) 前条の規定により予算の繰越しの決裁を受けたとき。

第3章 収入

(収入金の計算方法)

第24条 収入金の計算は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割で行うものとする。

(納期限)

第25条 収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が休日に当たるときは、その翌日としなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金は、その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金は、その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金は、その初日

(4) 前各号に定めるものを除くほか、納入通知書を発する日から14日以内の日

(歳入の調定)

第26条 収入命令権者は、歳入を収入しようとするときは、施行令第154条第1項の規定による調査をし、その納付期限までに、調定決定書により調定しなければならない。ただし、第28条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、当該通知をする際に調定するものとする。

2 法令又は契約の定めるところにより分割して納付させる歳入については、前項の調定は、当該分割に係る金額について、その納期ごとに行う。ただし、町長において適当と認めるときは、当該歳入の全額について、一括して行うことができる。

3 町長は第30条の規定により会計管理者から収納済等の通知を受けた場合において、当該収納された歳入金について第1項の調定がされていないときは、速やかに当該歳入金について調定しなければならない。

(調定金額の変更又は取消し)

第27条 収入命令権者は、調定をした後において、当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消しするときは、直ちに調定増減決定書又は調定取消決定書により決定し、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第28条 町長は、調定をしたときは、直ちに納入通知書により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 町長は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 第26条第2項ただし書の規定により分割して納付させる歳入について一括して調定した場合においては、第1項に規定する納入の通知を行うほか、当該分割に係る金額についてその納期ごとに当該納期の15日前までに納入の通知を行うものとする。

(収納後の手続き)

第28条の2 出納機関は、第122条の規定により指定金融機関から収納日計表を添えて領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき直ちに収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。

(会計管理者の直接収納)

第29条 会計管理者は第28条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知のあった歳入については、直接これを収納することができる。公金機関における取扱時間外の場合及び町長から申出がある場合であって直接収納することが適当と認められる場合においても、また同様とする。

2 会計管理者は、前項の規定により直接収納したときは、領収書を作成し、その領収書を当該納入者に交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により直接収納したときは、その旨を町長に通知しなければならない。

(収納済等の通知)

第30条 会計管理者は公金機関から第115条第3項第116条第121条第3項の規定により収納済の通知、公金振替済の通知又は歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

(口座振替の方法)

第31条 施行令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、当該公金機関に納付金口座振替請求書を提出しなければならない。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第32条 会計管理者は第116条第3項の規定により公金機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において公金機関から証券が送付されるときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

(督促)

第33条 町長は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 町長は前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、及び徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第34条 町長は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金がある場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が収納されないときは、地方税の滞納処分の例により直ちに滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、町長が事務職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第35条 町長は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書により不納欠損の決定をするものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく施行令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 施行令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の決定書には不納欠損明細書を添えなければならない。

(調定の繰越し)

第36条 町長は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 町長は、前項の場合においては、収入未済額について調査し、調定繰越調書を作成しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第37条 町長は、調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書により決定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第38条 町長は、誤払い又は過渡しとなった金額(以下本条において「誤払金等」という。)を返納させるときは、歳出戻入命令書を作成し、これを会計管理者に送付するとともに、戻入通知書により返納義務者に通知しなければならない。

2 前項の誤払金等の返納期限は、戻入通知書を発した日から15日以内において定めなければならない。

3 収支等命令者は、第1項の規定により戻入通知書を発した誤払金等で出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては現年度の歳入として収入の手続きをしなければならない。

(会計管理者等への通知)

第39条 町長は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第26条の規定により調定をしたとき。

(2) 第27条の規定により調定に係る金額の増減又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第35条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第36条第1項の規定により調定を繰り越したとき。

(5) 第37条の規定により調定又は収入に係る会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項第5号の規定により会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、その旨を更正通知書により所管の取引店に通知しなければならない。

(私人に対する歳入の徴収等の委託)

第40条 町長は、施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を町広報、告示等によって公表するとともに、会計管理者に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は、契約の定めるところにより徴収し、若しくは収納した歳入を会計管理者又は公金機関に払い込まなければならない。

3 第1項の委託を受けた者は、徴収し、又は収納した歳入の払込みをしたときは、直ちに受託歳入払込内訳書を会計管理者に提出しなければならない。

4 第1項の委託を受けた者は、当該委託期間が終了したとき、又は委託事務が完了したときは、当該事務について受託徴収金計算書を作成し、これを町長に提出しなければならない。当該委託期間が1箇月以上にわたる場合においては、毎月、当該月の末日までに徴収又は収納した歳入に関する受託徴収金計算書を翌月5日までに提出しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第41条 支出負担行為は、当該支出負担行為について支出命令権者の確認を受け、かつ、支出負担行為差引簿に登録されたのちでなければ、これをなすことができない。

2 支出負担行為の確認は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) その支出負担行為が第17条第2項の規定により配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) その支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び支出科目の区分に誤りがないか。

(支出負担行為の確認)

第42条 支出命令権者は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める書類をもって、その確認をしなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとするとき、当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 支出負担行為を変更し、又は取りやめようとするとき、変更後の支出負担行為の内容の書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類

2 支出命令権者は支出負担行為の確認のため前項各号に掲げる書類の送付を受けたときは、前条第2項各号に掲げる事項について審査し、適当であると認めるときは、これを確認し、当該書類に確認印を押印し、支出負担行為差引簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の場合において確認することを不適当と認めるときは理由を明らかにして確認を拒否しなければならない。

4 支出命令権者は支出負担行為の確認に当たり必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。

5 支出命令権者は、第2項の規定により支出負担行為について確認をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第43条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(複数の支出命令権者による支出負担行為)

第44条 複数の支出命令権者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる命令権者は、関係の支出命令権者とあらかじめ協議して共同で支出負担行為をすることができる。

2 前項の規定により共同で支出負担行為をすることができる費目は次のとおりとする。

(1) 需用費中、燃料費及び光熱水費

(2) 役務費中通信運搬費

(3) 前2号に定めるもののほか、町長がその都度特に必要と認める費目

(会計管理者への事前協議)

第45条 支出命令権者は第42条第2項の規定により支出負担行為の確認をするもののうち、総務部長が特に指示するものについては、あらかじめ会計管理者に対し、同条第1項各号に掲げる書類によりその実施について協議しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第46条 支出命令権者は支出をしようとするときは、債権者その他支払を受けるべき者から提出のあった請求書に基づき支出命令書(第46条ただし書の場合においては、同条に規定する様式)により決定し、これにより会計管理者に支出命令するものとする。ただし、次に掲げる支出については、請求書に基づかないで決定することができる。

(1) 給料、職員手当、共済費、報償費、交際費等であらかじめ支払金額の定まっているもの

(2) 過誤納還付金又は過年度未払金

(3) 施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託する場合において交付する資金に係る経費

(4) 恩給及び退職年金

(5) 賠償金、投資金、出資又は寄附金

(6) 公共的団体(法人格を有するものに限る。)に対する負担金、補助又は交付金で精算額を交付するもの

2 前項の命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、これらの書類に記載されるべき事項が同項の命令書又は請求書によって明らかであるときは、この限りでない。

(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたもの)

(2) 債務の履行の確認を証する書類(第102条第5項の検査調書その他契約担当者、検査員その他の者が債務の履行を確認したことを証するもの)

3 支出命令権者は、第1項の支出命令をするときには、あわせて支出負担行為に必要な主な書類を会計管理者に提示しなければならない。

(資金前渡)

第47条 支出命令権者は、施行令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次の各号に掲げる経費については、現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

(2) 講習会又は研修会の参加費その他これらに類する経費

(3) 供託金

(4) 交際費その他これに類する経費

(5) 損害保険等の保険料

(6) 賠償、補償等に要する経費

(7) 前各号のほか、即時支払をしなければ購入等することができないものに要する経費

2 前項の規定により前渡する資金の限度額は次のとおりとする。

(1) 随時の費用に係るものは所要予定金額以内

(2) 常時の費用に係るものは毎1箇月(遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払をする経費又は支払場所の一定しない経費で事務上必要あるものは3箇月)所要予定額以内

(資金前渡員)

第48条 前条の規定により資金前渡を受ける者(以下「資金前渡員」という。)は、当該経費について支出事務を所掌する各部課等の長とする。

(1) 施行令第161条第1項第1号から第4号まで、第7号及び第12号に掲げる経費については、当該経費について直接支払いをする職員

(2) 施行令第161条第1項第5号、第6号及び第8号から第11号までに掲げる経費については、当該経費について支出事務を所掌する各部課等の長

2 前項に規定する資金前渡員に支障があるとき、又はその他の者に資金を前渡する必要があるときは、前項に掲げる者以外の職員又は他の地方公共団体の職員で町長が指定するものに資金を前渡することができる。

3 資金前渡員は、前渡を受ける資金を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は、町の収入としなければならない。

(資金前渡の精算)

第49条 支出命令権者は、資金前渡員が支払を完了したときは、速やかにその者から精算報告書を提出させて精算させなければならない。ただし、給与その他の給付は、報償費で支払確定額についての資金前渡員にあっては、この限りでない。

2 支出命令権者は、前項の規定による精算により返納させる必要があるときは、収入の手続きに準じ、精算報告書兼戻入命令書(前渡)により歳出の戻入を決定し、資金前渡員に返納通知書を交付して返納させなければならない。ただし、給与に係る過渡金額については、その年度内に限り、次期における支給の際これを調整することができる。

(概算払の精算)

第50条 支出命令権者は、概算払に係る施行令第162条に規定する経費の額が確定したときは、速やかにその概算払を受けた者から精算報告書を提出させて精算させなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続きに準じ支出命令をしなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による精算により返納させる必要がある場合に準用する。

(前金払)

第51条 支出命令権者は、施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び施行令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のほか、補償金については、前金払をすることができる。

2 前項の規定により保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について、前金払をすることができる範囲は、当該経費の4割を超えない範囲とする。

3 次に掲げる要件に該当する場合においては、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、当該経費の2割を超えない範囲内で前金払をすること(以下「中間前金払」という。)ができるものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前金払の返納)

第52条 支出命令権者は、前金払の対象となった事務、事業の内容等の変更をした結果、前条第1項の経費が減額になるときは、歳出戻入命令書により返納させなければならない。

(繰替払いの手続)

第53条 支出命令権者は、出納機関又は公金機関をして、施行令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させようとするときまた、生産品の売払手数料、運賃その他これらに類する経費については、当該生産品の売払代金に係る現金から繰り替えて使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、当該収入命令権者が当該現金の収納のために出納機関に対し、収入命令を発するときにあわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を公金機関に通知しなければならない。

(繰替払いの整理)

第53条の2 出納機関は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用するときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴さなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用したとき、又は第122条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第28条の2第1項の規定により送付する収入票とあわせて繰替払済通知票を収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を、当該繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けて繰替使用に係る現金の補てん請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうか確認の上、第70条の規定により処理しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第54条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻す場合は、還付命令書により支出の手続きに準じ当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 前項の還付命令書に基づき会計管理者が振り出す小切手又は発する送金支払通知書には、その余白に歳入の誤納又は過納となった金額の支払である旨を記載しなければならない。

(支出の更正)

第55条 支出命令権者は、支出後、会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書により決定しなければならない。

(会計管理者への通知)

第56条 支出命令権者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨をこれらの関係調書又は決定書により、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第49条第1項又は第50条第1項の規定により精算報告書の提出があったとき。

(2) 第49条第2項(第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定により歳出の戻入を決定したとき。

(3) 第52条の規定により前金払に係る事務、事業の変更による歳出戻入命令書の提出があったとき。

(4) 前条の規定により会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

(5) 次条第2項の規定により精算報告書の提出があったとき。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により同項第4号に掲げる会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、その旨を更正通知書により所管の取引店に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第57条 支出命令権者は、施行令第165条の3第1項の規定により支出事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、支払の手続その他必要な事項を会計管理者に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は、委託に係る支出事務を完了したときは、速やかに精算報告書に受託支払金計算書を添えて、これを町長に提出しなければならない。

第3節 支払

(支出命令の確認)

第58条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認した上支払をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反しないか。

(小口現金直払)

第59条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が1万円以内である場合において当該債権者から請求があるときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時10万円を限度として現金を保管することができる。

3 第63条第4項の規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

4 会計管理者は、前3項の規定により小口現金直払を行う場合には、小口現金直払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(隔地払)

第60条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署等に対する支払)

第61条 出納機関は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署等が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により、隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金請求書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には「官公署等要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第62条 出納機関は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をしようとするときは、先に債権者より銀行口座振替依頼書を提出させ、支払金融機関を受取人とし、「口座振替」と記載した小切手を振り出し、これに支払依頼書を添えて支払機関に交付するとともに、債権者に銀行口座振替通知書を送付しなければならない。ただし、請求書その他の書面への記載等により債権者の申出が確認できる場合は、この限りでない。

(小切手用紙等)

第63条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙に使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度ごとに区分し、会計管理者がそれぞれ常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。

4 小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第64条 小切手には小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度及び会計を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡員又は指定金融機関に対して発行する小切手は記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者から申し出があった場合に準用する。

4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正等)

第65条 小切手の券面金額は訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の右方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。書類等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きした上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第66条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権者であることを確認した後、領収書と引換えに交付しなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手振出済通知書)

第67条 会計管理者が小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手用紙の確認等)

第68条 会計管理者は、毎日、その日における小切手の振出枚数及び廃棄枚数並びに残存小切手用紙の枚数を確認しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳が不用となったときは、速やかに当該不用となった小切手帳の未使用用紙を領収書と引換えに指定金融機関に返還しなければならない。

3 会計管理者は、振り出した小切手の原簿及び前項の領収書を保管しておかなければならない。

(支払期限を過ぎた小切手の償還等)

第69条 会計管理者は、その振出日付から1年を経過した小切手の所持人から当該小切手について償還の請求があったときは、小切手償還等請求書及び当該小切手を提出させ、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、これを町長に送付しなければならない。

2 前項の規定により会計管理者から書類の送付を受けた町長は、当該償還すべき金額につき支出の手続きをしなければならない。

第5章 振替

(振替)

第70条 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入にする場合においては、当該支出と収入は、振替によって行うものとする。

(振替収入)

第71条 収入命令権者は前条の振替(以下「振替」という。)により歳入に収入しようとするときは、既に調定されている場合を除き、振替調定書により調定し、これによりその旨を会計管理者に通知するとともに、当該支出命令者に振替の請求をしなければならない。

2 既に調定されている歳入について振替を受けようとするときは、前項の規定に準じ当該支出命令者に振替の請求をするものとする。

(振替支出)

第72条 支出命令権者は、前条の規定による振替の請求により歳出を支出しようとするときは、振替支出決定書により決定し、これにより会計管理者に振替命令をしなければならない。

(公金振替書)

第73条 会計管理者は、前条の振替命令を受けたときは、公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(戻入戻出金の振替)

第74条 前3条の規定は歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出に戻入する場合に準用する。

第6章 決算

(決算事項報告書の提出)

第75条 各部課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月30日までに企画財政課長を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第76条 会計管理者は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、企画財政課長の合議を経て、町長の決裁を受け前章の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第77条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 総務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて前章に規定する例により処理しなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第78条 契約権者は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者から当該資格を有することを証する書類を提出させなければならない。ただし、入札に参加しようとする者が当該資格を有するものとして、あらかじめ町の承認を受けている場合は、この限りでない。

(入札の公告)

第79条 契約権者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金)

第80条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

2 前項本文の規定による入札保証金の納付は、当該入札保証金と同額の価値のある国債又は地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(2) 銀行又は別に指定する金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手

(3) 公社債券

(4) 銀行又は別に指定する金融機関が引受保証し、又は裏書きした手形

(5) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証に係る証明書類

3 前項に規定する担保の価値は、会計管理者が定める。

4 契約権者は、入札保証金を落札者決定の後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金については、還付しないで契約保証金の一部に充当させなければならない。

(予定価格)

第81条 契約権者は、一般競争入札に付する事項の価格を予定し、その予定価格調書を封書にし、開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価について、その予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して適正に定めなければならない。

4 予定価格は、競争入札に付する土木建築工事、建築設備工事及び測量、設計等委託業務並びに公有財産売却システムによる財産の売払いに係るものについて、公表することができる。

(最低制限価格を設立した場合の落札)

第82条 工事又は製造の請負に係る競争入札において最低制限価格を設けた場合は、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。

2 最低制限価格を設けようとする場合は、これを慎重かつ合理的に定めなければならない。

3 前項に規定する最低制限価格を設けた場合は、競争入札の公告又は通知において最低制限価格未満で入札した者は失格する旨を示さなければならない。

(入札)

第83条 入札は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 入札は、すべて入札書によりこれを行わなければならない。

3 代理人により入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

4 契約権者が特に必要と認めた場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって入札を行うことができる。

5 入札者以外の者は、入札場に立ち入ることができない。

(電子入札)

第83条の2 入札については、この章の規定にかかわらず、町長が別に定めるところにより、電子入札(本町の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。)を行うことができる。

(入札執行の取消し又は執行中止)

第84条 契約権者は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を取り消し、又は中止することができる。

(無効とする入札)

第85条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してした入札

(4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(開札)

第86条 開札は、公示に示した場所及び日時に入札者の面前において行わなければならない。ただし、入札者が開札に立ち合わないときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち合わせなければならない。

(再度入札)

第87条 施行令第167条の8第3項(施行令第167条の13の規定により、準用する場合を含む。)の規定により行う再度入札は、前回の入札に参加した者のうち無効又は失格の入札をした者はこれに参加することができない。

2 再度入札は、入札参加者が2名以下となったときは、これを行うことができない。

(落札者の決定)

第88条 第82条の手続きを経たものを除くほか、支出の原因となる契約に係る入札については、予定価格以内であって最低価格の入札をした者又は収入の原因となる契約に係る入札については、予定価格以上であって、最高価格の入札をした者を落札者とする。

2 契約権者は、落札者を決定したときは、落札決定通知書により落札者に通知しなければならない。

3 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

(せり売り)

第89条 契約権者は、物品の売払いについて、必要があると認めるときは、競争入札の例によりせり売りに付することができる。

2 前項の場合においてせり売りに参加しようとする者から保証金を納付させる場合は、落札者が契約を結ばないときは、落札者の納付した保証金は町に帰属する旨を明らかにしておかなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第90条 工事若しくは製造の請負又は物件の買入れに関する契約について指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類及び金額に応じ町長が定める指名競争入札参加資格を有する者以外の者を入札に参加させてはならない。

2 前項に規定する指名競争入札参加資格並びにその資格審査申請の時期及び方法等については、別に定める。

(指名競争入札参加者の指名)

第91条 契約権者は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札の参加資格を有する者の中から、なるべく5名以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第79条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を、その指定する者に通知しなければならない。

3 第1項に規定する入札者の指名は特別の場合を除くほか、入札通知書によるものとする。

(一般競争に関する規定の準用)

第92条 第80条から第88条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合の予定価格の上限)

第93条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の予定価格の上限は、別表第4に掲げる契約の種類に応じ、同表に定める額とする。

(随意契約によることができる場合の手続)

第93条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表するものとする。

(2) 契約を締結する前において、契約内容並びに契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表するものとする。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表するものとする。

(随意契約の予定価格)

第94条 契約権者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第81条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第95条 契約権者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴収させなければならない。

2 第88条の規定は、前項の場合に準用する。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第96条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金

(4) 権利義務の譲渡等の禁止

(5) 危険負担

(6) 監督及び検査

(7) その他必要な事項

3 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

4 契約権者は、必要があるときは、前2項により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

5 契約権者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略及び請書)

第97条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 別表第4に掲げる契約の種類に相応する契約予定価格を超えない随意契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 官公署又は公共団体と契約をするとき。

2 契約権者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認められるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(契約保証金)

第98条 契約権者は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合及び町長が必要と認めた場合には、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(2) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(3) 官公署と契約をするとき。

2 第80条第2項及び第3項の規定は、契約保証金の納付について準用する。

(入札保証金及び契約保証金の還付並びに帰属)

第99条 契約権者は、入札執行後速やかに入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を還付しなければならない。ただし、落札人に対しては、契約保証金納付の際に還付する。

2 契約権者は、契約目的物の引渡し等契約が履行されたときは、速やかに契約保証金を還付しなければならない。

3 契約権者は、法第234条第4項の規定により入札保証金が町に帰属したときは、当該入札保証金を納付した落札人に、この旨を通知しなければならない。

4 前項の規定は、契約保証金の帰属の場合に準用する。

第5節 契約の履行

(監督及び検査)

第100条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、町長が自ら又は職員に命じて行うものとする。

(監督職員の職務)

第101条 契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

2 契約権者から監督を命ぜられた職員は、契約権者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第102条 契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立合いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは検査調書を作成しなければならない。

6 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して町長に提出しなければならない。

7 契約権者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知しなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第103条 契約権者から検査を命ぜられた職員は、特別の必要があるときを除き、契約権者から監督を命ぜられた職員の職務を兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第104条 前3条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定により久御山町の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(契約内容の変更)

第105条 契約権者は、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約権者は、工費の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約権者は契約内容の変更協議が整ったときは、第95条又は第96条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約の解除)

第106条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法の規定により、登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

(部分払の限度額)

第107条 契約権者は、請負契約に当たっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たっては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。

(違約金)

第108条 入札保証金又は契約保証金の全部又は一部を納付させない場合において、落札者が契約を締結せず、又は契約者がその義務を履行しないときは、入札については入札金額の100分の5に相当する額、契約については契約金額の100分の10に相当する額に達するまでの金額を納付させる旨公告若しくは通知又は約定しなければならない。

(違約金等の控除)

第109条 保証金、違約金その他契約者が納付又は契約者から徴収すべき金額は、契約者に対し返還し、又は支払うべき代金から控除し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(準用規定)

第110条 本章に規定する事項以外の事項については、京都府会計規則を準用する。

第8章 出納機関

(会計管理者の職務代理者)

第111条 法第170条第3項の規定により、町長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、会計課長補佐の職にある職員にその事務を代理させる。

(出納員等の設置)

第112条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員を置く。

2 出納員は、会計課長補佐の職にある者をもって充てる。

(その他の会計職員の設置)

第112条の2 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、分任出納員とし、必要とする課等に置く。

2 分任出納員は、町長が任命した者をもって充てる。

3 分任出納員は、現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

(出納機関の事務の引継ぎ)

第113条 出納員又は分任出納員は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 異動を命ぜられた出納員又は分任出納員は、前項の規定により事務を後任者に引き継いだときは、事務引継書を作成し、現物と対象し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については、事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入して引継がなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出納員及び分任出納員は事務の引継ぎをしたときは、次に掲げる書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

4 出納員又は分任出納員は、第1項の規定により事務の引継ぎをする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又は分任出納員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又は分任出納員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに、これを後任者に引き継がなければならない。

5 出納員又は分任出納員が死亡その他の事由によって自ら事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又は分任出納員が前4項の規定の例により事務を引き継がなければならない。

第9章 公金機関

第114条 公金機関は、現金の収納又は支払の事務を行う場合においては、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び第121条の規定による支払未済繰越金に区分して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、さらに会計区分ごとに経理しなければならない。

(現金の収納)

第115条 公金機関は、納入通知書等により現金を収納したときは、領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日当該公金機関の久御山町の預金口座に受入れをするものとする。

2 指定金融機関以外の公金機関は、前項の規定により現金を収納したときは、公金受入報告書を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により現金の収納したとき、又は前項の規定により納入通知書等の各片の送付を受けたときは、即日収納済の通知を所管の会計管理者に送付しなければならない。

(証券による収納)

第116条 公金機関は、収納通知書等により証券で納入を受けたときは、当該納入通知書等の各片に「証券」と朱書し、納入者、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 公金機関は、前項の規定により証券を受託したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し支払の請求をしなければならない。

3 公金機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに久御山町の預金口座への受入れを取り消し、直ちにその旨を所管の会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあったものであるときは、これを会計管理者に送付し、その他のものであるときは、これを第32条の規定に準じて還付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第117条 公金機関は、当該公金機関に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは、第115条の規定の例により取り扱わなければならない。

(小切手の確認)

第118条 指定金融機関又は指定代理金融機関は出納機関の振り出した小切手の提示を受けた場合においては、次に掲げる事項を調査し、適正であるときは、支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 出納機関の印影は明瞭であるか。

(3) 振出日付から1年を経過したものでないか。

(4) 出納閉鎖後に提示されたものであるときは、その小切手の金額が支払未済繰越金として整理されたものであるか。

(隔地払及び口座振替)

第119条 指定金融機関又は代理指定金融機関は第60条第1項の規定により隔地払の請求を受けたとき、又は第61条第1項の規定により口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

(繰替払の手続き)

第119条の2 指定金融機関等は、第53条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替)

第120条 指定金融機関は、第73条又は第74条の規定により出納機関から公金振替書の交付を受けたときは、直ちにその振替を行い、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(支払未済金の整理)

第121条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 指定金融機関又は代理指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、納付書により歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書を出納機関に送付しなければならない。

(日報及び月報)

第122条 指定金融機関は、出納機関の定めるところにより、公金機関の毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況について、収支日計表を作成し、出納機関に報告しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第53条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第119条の2第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

4 指定金融機関は、出納機関の定めるところにより、毎月第114条の規定による経理区分に従ってその経理状況を出納機関に報告しなければならない。

(報告義務等)

第123条 公金機関は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

2 公金機関は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 公金機関は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区別し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第10章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第124条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、支払準備金に支障ない旨の書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

2 会計管理者は、歳入の収納に当たる出納員等に、釣銭又は両替金としての現金(以下「釣銭等」という。)が必要と認めるときは、歳計現金の一部を出納員等に保管させることができる。

3 釣銭等の交付の手続及びその取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一時借入金)

第125条 会計管理者は、歳出の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を総務部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残高があるときも、また同様とする。

2 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入票により町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 総務部長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第126条 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 所有金

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 住民税整理資金

(イ) 代位受領金

(ウ) その他の保管金

 受託金

 担保

 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第127条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 割引工業債券

(8) 長期信用債券

(9) 割引日本不動産債券

(10) 町長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受入れ及び払出し)

第128条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続きについては、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第11章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得)

第129条 町長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 町長は、不動産、船舶その他登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登録又は登記をしなければならない。

(財産台帳)

第130条 町長は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 会計管理者は、財産台帳の副体を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第131条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

2 前項各号に掲げる以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の財産台帳に登録すべき価格は、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 附近の類似の地価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

(4) 物件及び無体財産 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

3 町長は、その管理する公有財産について5年ごとにその年の3月31日の現況については、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

4 町長は、前項の規定により公有財産の評価換えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第132条 町長は、その管理する行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは、その理由その他必要な事項を記載した書面により決定しなければならない。

(行政財産の使用)

第133条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、町以外のものに、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 前条の規定は、前2項の規定により行政財産を久御山町以外の者に使用させる場合に準用する。

(公有財産の処分)

第134条 第132条の規定は、町長が公有財産を売却、譲与、交換その他の処分をする場合に準用する。

第2節 物品

(物品の分類)

第135条 物品は、別表第3に定める物品分類基準表の区分に従い、分類して整理しなければならない。

2 町長は、用途替えのためその管理する物品をその現に属する分類から他の分類に移し換える場合は、物品分類換調書により行わなければならない。

(出納の通知)

第136条 町長は、会計管理者に対し物品の出納をさせようとするときは、物品出納通知書によりその旨を通知しなければならない。

第137条 削除

(寄附等による取得)

第138条 町長は、寄附により又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、これを物品取得決定書によって決定しなければならない。

2 町長は前項の規定により寄附による物品の取得をしようとするときは、相手方から寄附申出書を徴さなければならない。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められるときは、この限りでない。

(生産による取得)

第139条 町長は、物品が試験、実習等により、製作され、収穫され、その他生産されたときは、その生産に従事した職員から生産品日報を提出させ、これにより物品の取得を確認しなければならない。

(前渡資金による購入)

第140条 資金前受者は、資金前渡に係る資金によって購入した物品については、その内訳書を作成し、その旨を町長に報告しなければならない。

(備品の使用等)

第141条 町長は、備品の交付及び動物の飼育に当たっては、備品使用簿及び動物飼育簿に備品使用者(共用備品については、共用責任者。以下同じ。)及び動物飼育者の受領印を徴さなければならない。

2 備品使用者は、使用する備品が不要となったとき、又は亡失若しくは損傷したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

3 前項の規定は、動物の飼育の場合に準用する。

(消耗品等の交付)

第142条 町長は、消耗品、郵便切手類、原材料品及び生産品の交付にあたっては、消耗品出納簿、郵便切手類出納簿、原材料品出納簿及び生産品出納簿に交付しようとする者の受領印を徴さなければならない。

2 消耗品、郵便切手類、原材料品及び生産品の交付は、必要最少限の数量でなければならない。

(貸付)

第143条 町長は、貸付を目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 町長は、物品の貸付に当たっては、物品貸付簿に貸し付けようとする者の受領印を徴さなければならない。

(寄託)

第144条 町長は、保管上特に必要があると認めたときは、物品を私人に寄託することができる。

2 町長は、物品の寄託に当たっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。

(修繕品の受渡し)

第145条 町長は、その保管している物品を修繕のため受け渡しをしようとするときは、修繕品整理簿により整理しなければならない。

2 第137条の規定は、物品の修繕の場合に準用する。

(点検)

第146条 町長は、毎年度1回以上その保管する物品及び職員が使用する物品を帳簿と対照の上点検し、その旨を帳簿の余白に記載し、押印しなければならない。

(管理換え)

第147条 町長は、その管理する物品を他の物品管理者と協議して、当該他の物品管理者の所属に移し換えることができる。

2 町長は、前項の規定による移換え(以下「管理換え」という。)をしようとするときは、物品管理換え決定書によりこれを決定し、その旨を管理換えを受ける物品管理者に通知しなければならない。

3 物品の管理換えは、無償として整理するものとする。ただし、町長が指定する場合においては、有償として整理しなければならない。

(不用の決定等)

第148条 町長は、管理換え及び使用をすることができない物品が生じたときは、不用決定調書により不用の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不適当であると認めるもの及び売払いをすることができないものは廃棄することができる。

(生産品の売却)

第149条 町長は、売払いを目的とする生産品を売却しようとするときは、生産品売却調書により売却の手続きをしなければならない。

第3節 債権

(債権の調査確認)

第150条 町長は、債権が発生し、又は久御山町に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限並びに債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。久御山町に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅に係る金額を記録しなければならない。

2 町長は、前項の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(督促)

第151条 第33条の規定は、施行令第171条の規定による債権について督促の場合に準用する。

(履行期限の繰上げ)

第152条 町長は、その所掌する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定書により決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

(強制執行等)

第153条 町長は、施行令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき、債権について強制執行の措置をとる必要があると認めるときは、その指定する職員に行わせなければならない。

(債権保全のための担保)

第154条 町長は、その管理する債権の保全のため担保を徴する場合において法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他町長が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定により徴する担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 町長は、第1項の規定により保証人に保証させるときは、当該保証人から保証書を徴さなければならない。

(徴収停止)

第155条 町長は、その管理する債権について施行令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書によりこれを決定し、関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。

2 町長は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第156条 町長は、その管理する債権について、施行令第171条の6に規定する履行延期の特納又は処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴して、これを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定による履行期限の延長は5年以内でしなければならない。

3 町長は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特納又は処分をすることができる。

4 町長は、第1項に規定する履行延期の特納又は処分をするときは、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、町長においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ。

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延納利息を付する場合におけるその利率は、日歩2銭4厘とする。

第4節 基金

(運用状況調書)

第157条 町長は、法第241条第5項に規定する基金について、その運用の状況を示すため、毎年度基金運用状況調書を作成しなければならない。

(手続きの準用)

第158条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章前章及び本章第1節から前節までの規定の例による。

第12章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第159条 この規則において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿を備えてその所掌に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者

 歳入簿

 歳出簿

 歳入歳出外現金出納簿

 基金に属する現金出納簿

 現金出納簿

 有価証券出納簿

(2) 町長

 歳入徴収簿

 債権現在高簿

 支出負担行為簿

 歳出予算整理簿

 前渡資金整理簿

 概算払整理簿

 前金払整理簿

(3) 資金前渡員

前渡資金差引簿

(4) 指定金融機関

 歳入金整理簿

 歳出金整理簿

 歳入歳出外現金整理簿

 基金に属する現金整理簿

 現金出納整理簿

 支払未済繰越金整理簿

2 消耗品が、受入れ後直ちに払出しするものにあっては、前項の規定にかかわらず、記録することは要しない。

3 一覧式カード又は図書台帳等により物品の出納を明らかにするときは、これをもって、当該物品に関する第1項に規定する帳簿に代えることができる。

(伝票による帳簿)

第160条 前条の規定にかかわらず、伝票の編綴をもって同条に規定する帳簿に代えることができる。

2 前項に規定する伝票に関する事項は、別にこれを定める。

(証拠書類)

第161条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 収納済通知書(調定決定書を含む)

(2) 公金振替済通知書(振替決定書を含む)

(3) 更正決定書(歳入の収入及び調定の更正に係るもの)

(4) 歳入戻出の領収書(還付命令書及び歳入戻出の請求書を含む)

(5) 精算報告書(歳入戻出のための資金前渡に係るもの)

(6) 不納欠損決定書

2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収書(支出命令書及び請求書を含む)

(2) 公金振替済通知書(振替決定書を含む)

(3) 精算報告書

(4) 歳出戻入の収納済通知書(歳出戻入命令書を含む)

(5) 予算流用決定書

(6) 更正決定書

3 証拠書類は、数ごとに別冊として編綴し、表紙の次に内訳書を挿入するものとする。

4 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

第13章 検査

(検査)

第162条 町長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため、検査員を定めて次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 各課等の長

(2) 分任出納員

(3) 資金前渡員

(検査の方法)

第163条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員)

第164条 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから任命する。

2 検査員には、会計検査員証を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨を記載し、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第165条 町長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対しその旨を通知しなければならない。

第14章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第166条 法第243条の2の2第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職にある者及びこれに相当するものとして別に町長が定める職にある者とする。

(事故の報告)

第167条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成して、会計管理者にあっては町長に、その他の職員にあっては、各部課等の長を経て町長に提出しなければならない。

(認定通知)

第168条 町長は、法第243条の2の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって久御山町に損害を与えたと認めないときは、その旨の認定書を当該職員に交付するものとする。この場合において、出納員又は分任出納員に係るものについては、会計管理者に、その他の職員に係るものについては所管の各部課等の長に通知するものとする。

第15章 雑則

(雑則)

第169条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第22号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成19年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定又は任用のとき

当該期間分又は報酬と任用人員との積算額

支給調書、任用決議書


2 職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

5 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額


6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

7 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請求仕様書、請求書

9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

12 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

13 原材料費、公有財産及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約

14 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写、内訳書の写

15 扶助費

支出の決定のとき

支出しようとする額

請求書

16 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

17 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写

19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

20 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額


21 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

22 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写

23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額


別表第2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡、内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合は括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第3

物品分類基準表

分類

説明及び品目例

機械器具

 

重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであって、おおむね次に掲げるもの

電気機械

電気炉(本体)、発電用の蒸気罐、水車、電動機、発電機、変圧器、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等木工機械、木工工具

土木機械

砕石機、道路転圧機、掘削機等

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各種測定器(電気測定機器なども含む)

荷役運搬機械

起重機、巻上機、天井走行起重機、コムベアー、索道等

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用風風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車

雑機械及び器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及び炉(溶鉱炉、反射炉、結晶炉、真鍮炉等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シャフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品

 

比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね5,000円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。)

医療、試験研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)器械器具の類

測量、測定観測機械

測量、観測、計量、建築用機械器具の類

アリダート、圧力計、安全燈

羽量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます

気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器

トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話器、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フィルム接合器、フィルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの

机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等

いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別を問わない)

戸棚類―重ね戸棚、戸棚、陳列棚、隅棚、食器棚、本棚(戸のあるもの)、整理棚等

棚類―戸及び扉のない棚

箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等

たんす類―洋だんす、和だんす、書類だんす、茶だんす等

標札類―表看板、名札掛等

おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等

台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収繭台、脚立等

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鉋、かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等

事務用器具

事務用文具及び器具の類

金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)

ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、清毒衣、帽子、ずきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等

車両

原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配膳車、手押車等

工具

工具類

ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石刀、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

標本・見本

各種標本見本、模型の類

動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

教養・娯楽・体育用品

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

円盤、映写機、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウォッチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バット、踏板、平行棒、砲丸、ミット、マイクロホン、ラジオ、録音機等

図書

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバック、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等

消耗品

 

1回の使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

郵便切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図及び冊誌の類

官報、新聞、年鑑、法令図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの

トレーシングペーパー、カーボン紙、厚紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、万眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写版、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリップ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、修正液、のり、セメンダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類

燃料

ガス まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モービルの類

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等

医療・試験・研究用品

医療・診療・治療・試験・研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)

アルコールランプ、アンプール

X線フィルム、温度計

 

ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カッセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ

三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、マスク、水まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

備品に属さない雑印の類

日付印、金額印、地名印、廻転日付印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

損耗度のはなはだしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カッター、ハンドソー、バイト、くわ、三本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料・飼料、土壌改良資材

肥料、飼料、土壌改良資材の類

肥料 化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料 穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等

土壌改良資料 炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に属さない消耗品

油差、揚物網、洗粉、糸針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴式マット、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプー、新聞ばさみ、状差、シャトルコック、すみかご、すり鉢、すり棒、スリッパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま揚子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バッジ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ピン、ひゃくし、火ばし、びん、火起こし、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、もっこ、焼網、揚子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等

原材料

 

工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産物製作品

生産加工素材種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収獲、補獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物

 

実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばちその他の動物

不用品

 

第148条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目例」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。従って本表に掲げてない物品又は本表に掲げているが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第4

契約の種類

契約予定価格

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

画像

久御山町財務規則

昭和46年7月19日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和46年7月19日 規則第10号
昭和53年3月10日 規則第4号
昭和54年3月30日 規則第4号
昭和57年9月27日 規則第12号
昭和58年3月28日 規則第7号
昭和58年12月28日 規則第22号
昭和62年2月6日 規則第5号
平成元年3月30日 規則第7号
平成10年12月25日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月22日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年12月26日 規則第27号
平成22年11月12日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第12号
平成29年3月28日 規則第3号
平成29年9月30日 規則第10号
平成29年10月20日 規則第11号
平成30年1月19日 規則第1号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年2月18日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年11月24日 規則第23号
令和4年3月29日 規則第5号
令和4年3月29日 規則第6号