○久御山町会計管理者の補助組織設置規則

昭和62年2月6日

規則第4号

(課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の一部を処理させるため、本町に会計課(以下「課」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 会計係

(課及び係の職)

第3条 課に課長、係に係長を置く。

2 必要があるときは、課に課長補佐、係に総括主査及び主査を置くことができる。

(職務)

第4条 課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課の事務について課長を補佐する。

3 総括主査及び主査は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(課の事務)

第5条 課の事務は次のとおりとする。

(1) 歳入・歳出の出納に関すること。

(2) 現金、保証金及び有価証券の出納、保管に関すること。

(3) 決算に関すること。

(4) 監査に関すること。

(5) 基金の管理運営に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 支出行為の審査及び確認に関すること。

(8) 小切手の振り出しに関すること。

(9) 指定金融機関等に関すること。

(10) 物品(指定した物品に限る。)の購入並びに出納及び保管に関すること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

久御山町会計管理者の補助組織設置規則

昭和62年2月6日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年2月6日 規則第4号
平成4年3月26日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第12号
平成25年3月27日 規則第15号