○久御山町みなくるタウン企業立地促進条例施行規則
令和6年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町みなくるタウン企業立地促進条例(令和5年久御山町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に規定する承認をしようとするときは、あらかじめ久御山町企業立地促進審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。
(工事着手の届出等)
第5条 指定企業は、指定に係る事業場等の工事に着手したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 指定企業は、指定に係る事業場等の工事が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
3 指定企業は、指定に係る事業場等の操業を開始したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(不均一課税の決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、不均一課税の決定又は不決定をするものとする。
2 町長は、不均一課税の決定又は不決定をしたときは、久御山町固定資産税不均一課税決定(不決定)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項に規定する決定をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くことができる。
(新規障害者雇用助成金の交付申請)
第9条 新規障害者雇用助成金(以下「助成金」という。)を受けようとする指定企業は、町長が別に定める期日までに久御山町新規障害者雇用助成金交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第10条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 町長は、助成金の交付又は不決定をしたときは、別に定める久御山町新規障害者雇用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項に規定する決定をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くことができる。
(助成金の交付請求)
第11条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、久御山町新規障害者雇用助成金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の経理等)
第12条 助成金の交付を受けた指定企業は、助成事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、その収支の状態を明らかにしておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠となる書類は、助成事業の完了の日から10年間、町長が必要と認めるときはいつでもその閲覧に供し得るよう保管しておかなければならない。
(審査会の委員)
第13条 審査会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員に欠員が生じた場合は、補欠の委員を置くことができる。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第14条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第15条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第16条 会長は、審査会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第17条 審査会の庶務は、都市整備部新市街地整備課において処理する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。