○久御山町みなくるタウン企業立地促進条例

令和5年12月26日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、久御山町みなくるタウン産業立地促進ゾーン(以下「みなくるタウン」という。)内において本店若しくは支店等又は工場、研究所その他の事業所(以下「事業場等」という。)を設置する本町内の地域経済を牽引し、かつ、脱炭素経営に取り組む企業に対して、固定資産税の軽減措置を図るとともに、障害者雇用創出助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、本町の基幹産業(「農業」と「ものづくり」)の更なる発展及び産業振興の基盤の強化を図ること並びに障害者雇用の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 投下固定資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産をいう。

(2) 投下固定資産額等 事業場等の設置に要する経費のうち、投下固定資産の取得、用地の造成、用排水施設の設置、高圧電力の引込み、道路の整備又は町長が必要と認める設備の整備若しくは調査に要する経費をいう。

(3) 地元雇用者 事業場等で雇用されている従業員のうち、町内に住所を有する者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第9条第1項の規定により被保険者となったことの確認を受け、かつ、1年を超えて引き続き雇用される者をいう。

(4) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する者をいう。

(対象企業の指定)

第3条 町長は、みなくるタウン内において事業場等を設置しようとする企業で、かつ、次の各号の全てに該当する企業を固定資産税の軽減措置及び助成金の助成対象企業として、指定することができる。

(1) みなくるタウン内に立地した地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第13条の承認を得た企業又は久御山町内に事業所を有する企業でそれに準ずる企業

(2) 脱炭素経営に取り組む企業

(3) 敷地面積1,000m2以上又は投下固定資産額等(土地の取得を除く)5千万円以上の企業

(4) 地元雇用者(町内居住者の雇用予定がある場合も含む)を1名以上有する企業

2 町長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ久御山町みなくるタウン企業立地促進審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 第1項の規定による指定は、必要があるときは、条件を付すことができる。

(固定資産税の軽減措置及び助成金の交付)

第4条 町長は、前条第1項の指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対し、固定資産税の軽減措置を行うとともに、予算の範囲内で、障害者の地元雇用の促進に係る事業について助成金を交付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、当該事業場等が、企業の立地を促進するための京都府の補助金の交付対象となるときは、町からの助成金は交付しない。

(固定資産税の税率)

第5条 指定企業が所有する当該立地に係る固定資産(家屋に限る)に対して課する固定資産税は、当該立地の日から属する年の翌年の1月1日(当該立地の日が1月1日のときは同日)以後最初に課されることとなる年度から3年度分に限り、久御山町町税条例(昭和30年久御山町条例第22号)第62条の規定にかかわらず、当該固定資産税の税率を100分の0.7とする。

(助成金の額)

第6条 事業場等で雇用された新規障害者のうち、事業場等が稼働した日から3年間に限り、当該雇用の日から引き続き1年間久御山町内に住所を有している者1人につき、1回限り50万円を交付する。

2 助成金を交付する日は、事業場等が稼働した日から起算して1年を経過した日以後とし、1企業あたりの上限は500万円とする。

(地位の承継)

第7条 指定企業でない企業が、合併、営業譲渡、相続その他の事由により指定企業からその指定に係る事業場等を承継したときは、当該指定企業の地位を承継することができる。

2 指定企業の地位を承継しようとする企業は、町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項に規定する承継の承認をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は停止し、久御山町町税条例第62条に規定する税率により算出した固定資産税の全部又は一部の納付をさせることができる。また、既に交付を受けた助成金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(1) 第3条第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第3条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 助成金の交付期間中に第3条第1項の規定による指定に係る事業場等の操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったと認めるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により、第3条第1項の規定による指定若しくは助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(5) 町税を完納しなかったとき。

2 町長は、前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(審査会の設置)

第9条 町長の諮問に応じ、企業立地促進について調査審議させるため、審査会を設置する。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(固定資産税の軽減措置)

第2条 令和6年4月1日から令和11年3月31日までに課される固定資産税に対し、適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年久御山町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

久御山町みなくるタウン企業立地促進条例

令和5年12月26日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)