○久御山町長等の給与の額の特例に関する条例
令和6年3月28日
条例第1号
町長、副町長及び教育長に係る令和6年4月1日から同月30日までの間の給料月額は、久御山町常勤の特別職の給与に関する条例(昭和36年久御山町条例第31号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
○久御山町長等の給与の額の特例に関する条例
令和6年3月28日
条例第1号
町長、副町長及び教育長に係る令和6年4月1日から同月30日までの間の給料月額は、久御山町常勤の特別職の給与に関する条例(昭和36年久御山町条例第31号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。