○久御山町物価高騰対策学校給食材料費補助金交付要綱

令和5年10月16日

教委告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、急激な原油価格や物価の高騰に伴う学校給食材料費の増額分について、小中学校の給食会計に対し、各種団体に対する補助金、交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で久御山町物価高騰対策学校給食材料費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、久御山町立小中学校長(以下「学校長」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定める額とする。

(学校長の事務)

第4条 補助金の申請及び受領の手続きは学校長が行うものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校長は、久御山町物価高騰対策学校給食材料費補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付することを決定したときは、久御山町物価高騰対策学校給食材料費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、学校長に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた学校長は、当該補助事業が完了したときは、速やかに久御山町物価高騰対策学校給食材料費補助事業実績報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年8月29日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表

区分

補助金の額

小学校

20円(1食当たり)に学校給食の提供食数を乗じて得た額

中学校

23円(1食当たり)に学校給食の提供食数を乗じて得た額

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久御山町物価高騰対策学校給食材料費補助金交付要綱

令和5年10月16日 教育委員会告示第9号

(令和5年10月16日施行)