○久御山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年久御山町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無を選考される者の資格、経歴、実務の経験その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合であって、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期を定めて職員を採用する場合

(2) 任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期を定めて採用された職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の特定任期付職員給料表の号給は、その者の専門的知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度な専門的知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(一般任期付職員又は常勤・非常勤任期付職員の級別資格基準表の適用方法の特例)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)又は条例第3条若しくは第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「常勤・非常勤任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、町が行う正規の試験の結果により採用された者に相当すると町長が認めたものについては、久御山町職員の給与に関する条例施行規則(昭和54年久御山町規則第3号。以下「給与規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の学歴の欄に対応する区分を適用することができる。

(一般任期付職員又は常勤・非常勤任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第6条 新たに一般任期付職員又は常勤・非常勤任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において給与規則別表第1に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

久御山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)