○久御山町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
令和5年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年久御山町条例第5号)第4条の規定に基づき、久御山町情報公開・個人情報保護審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に、会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の任期満了による任命の後、最初に行われる審査会は、町長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席する委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第4条 会長は、会議に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、久御山町情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(久御山町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 久御山町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成13年久御山町規則第15号)は、廃止する。