○久御山町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月29日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、久御山町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 久御山町情報公開条例(平成13年久御山町条例第11号。以下「情報公開条例」という。)第16条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、町の情報公開制度に関し、町長に対し建議又は町長の諮問に応じ答申を行うことができる。

3 審査会は、第1項の規定による調査審議を行うほか、町の個人情報保護制度に関し、町長に対し建議を行うことができる。

4 審査会は、第1項及び第2項の規定による諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

(組織及び委員)

第3条 審査会は、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 町長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、附則第4項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第17条第1項の規定により久御山町に置かれた同項に規定する久御山町情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第3条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(情報公開条例の一部改正)

4 久御山町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

久御山町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月29日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月29日 条例第5号