○久御山町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び久御山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久御山町条例第4号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(費用)
第2条 条例第5条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用については、久御山町情報公開条例施行規則(平成13年久御山町規則第14号)第7条の規定を準用する。
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手で納付する方法
(2) 納付書で納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。