○久御山町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び久御山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久御山町条例第4号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用)

第2条 条例第5条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用については、久御山町情報公開条例施行規則(平成13年久御山町規則第14号)第7条の規定を準用する。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手で納付する方法

(2) 納付書で納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

久御山町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月29日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月29日 規則第2号