○久御山町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長(上下水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。

(不開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、久御山町情報公開条例(平成13年久御山町条例第11号)第7条第5号第6号及び第8号に掲げる情報とする。

(手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しを交付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

3 前項に規定する費用の額は、町長が別に定める。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、久御山町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年久御山町条例第5号)第1条に規定する久御山町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第7条 町長は、毎年、実施機関に対し、法及びこの条例の運用状況について報告を求め、これを取りまとめて公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(久御山町個人情報保護条例の廃止)

第2条 久御山町個人情報保護条例(平成13年久御山町条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の久御山町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行前において旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(2) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項、第14条、第15条又は第16条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除及び利用中止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9号に係る個人情報ファイルを、同条第8号に定める電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第1号に掲げる者

(3) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた公文書(久御山町情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)に記録された旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、久御山町外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

6 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関して第3項又は第4項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

第5条 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第3条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

久御山町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)