○久御山町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
令和4年12月26日
告示第112号
(趣旨)
第1条 町長は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、法第2条第3項に規定する公的介護施設等の整備に要する経費について、各種団体に対する補助金、交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、法第5条に規定する市町村計画に基づく事業又は事務を行う民間事業者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費は、実施要綱別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設整備費として適当とは認められない費用
2 補助金の額は、実施要綱別表に掲げる区分の欄ごとに、単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、久御山町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書その他の関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、補助金の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(変更申請等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更又は中止しようとするときは、変更後の内容がわかる資料を添えて、久御山町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請の適否を審査し、承認又は不承認を決定する。
4 町長は、補助事業の内容等の変更を承認する場合は、当該補助事業者に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、久御山町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第5号)に事業実績報告書及び収支決算書その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(概算払等)
第10条 町長は、特に必要と認めたときは、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払とすることができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、久御山町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後に実施された事業に係る補助金から適用する。