○久御山町上下水道事業経営審議会傍聴要領

令和4年7月1日

上下水道告示第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、久御山町上下水道事業経営審議会条例(令和2年久御山町条例第3号)第9条の規定に基づき、久御山町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は、会場のスペースにより4人から20人程度とし、先着順とする。

(傍聴の手続)

第4条 傍聴希望者の受付は、審議会開催予定時刻の10分前までとする。

2 傍聴希望者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を久御山町上下水道事業経営審議会傍聴人受付票(様式第1号)に記入し、係員の指示に従い入場、着席しなければならない。

(傍聴できない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、審議会を傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイクの類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 異様な服装をしている者

(7) その他審議会を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の各号を守らなければならない。

(1) 審議会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等審議会を妨害しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 携帯電話等の使用をしないこと。

(6) その他秩序を乱し、又は審議会の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音の禁止)

第7条 傍聴人は、審議会において写真、動画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、あらかじめ会長の許可を得た者はこの限りでない。

(会長等の指示)

第8条 会長は、審議会の秩序の維持及び円滑な審議の確保のため、傍聴人に対し必要な指示をし、又は係員に指示をさせることができる。

(審議会の非公開)

第9条 審議会は、以下の各号に該当する場合は、非公開とする理由を明らかにしたうえで、委員の過半数の賛同を得て、非公開とすることができる。

(1) 久御山町情報公開条例(平成13年久御山町条例第11号)第7条各号の規定に該当する情報に関し、審議等をする場合

(2) 審議会を公開することにより、公正、円滑な審議等が著しく阻害され、審議会の目的が達成されないと認められる場合

2 審議会の審議事項に公開する事項と非公開とする事項がある場合において、審議を分割して行うことができると認められるときは、非公開の事項に係る部分を除いて公開するものとする。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、すみやかに退場しなければならない。

(1) 前条第1項の規定に基づき、審議会を非公開とした場合

(2) 傍聴人がこの要領に違反し、会長が退場を命じた場合

この要領は、公布の日から施行する。

画像

久御山町上下水道事業経営審議会傍聴要領

令和4年7月1日 上下水道事業告示第4号

(令和4年7月1日施行)