○久御山町情報公開条例
平成13年7月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、住民の知る権利を尊重し、公文書の開示を求める権利及び町の保有する情報の公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより、町行政の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町政への積極的な住民の参加、公正な町政の推進及び住民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(上下水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、地図及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求するものの権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の適正な作成及び保存を図るとともに、公文書の管理体制を確立し、情報を適切に管理しなければならない。
3 実施機関は、公文書の開示と併せて公文書の開示を請求するものが必要とする情報を迅速かつ的確に提供するように努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の開示を請求するものは、公共の利益及び他人の正当な利益への侵害を目的として公文書の開示を求めてはならない。
2 公文書の開示を受けたものは、それによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(請求権者)
第5条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に該当する情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する各大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第6条第1項に規定する内閣総理大臣及び国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第5条第1項に規定する各大臣をいう。)その他国若しくは京都府の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人でも閲覧することのできる情報
イ 公表を目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、課長級以上の氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争その他事業活動上の正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要と認められる情報
イ 人の生活又は財産を当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は著しく不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要と認められる情報
(4) 町の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 監査、検査、取締り、徴税等の計画及び実施要領、渉外、争訟、交渉の方針、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画その他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれのあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められるもの、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行に支障が生ずるおそれがあるもの又は町の行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずることが明らかなもの
(6) 本町と国等との間における協議、依頼、委託、照会等により行う事務に関して実施機関が保有する情報であって、開示することにより、本町と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
(7) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他住民生活の安全に支障が生ずるおそれのある情報
(8) 町、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
(時限的不開示)
第8条 実施機関は、不開示情報であっても、期間の経過により、不開示情報に該当しなくなったときは、開示請求に応じなければならない。
(部分開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が含まれている場合において、当該不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いて公文書を開示しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項に規定する決定をしたときは、開示請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
5 第2項に規定する書面には、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定をするときは、当該決定の理由を付記しなければならない。この場合において、一定の期間の経過により、開示請求に係る不開示情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、併せて、その該当しなくなる期日を付記しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者情報の開示等)
第13条 実施機関は、第11条第1項に規定する決定をしようとする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(開示の実施)
第14条 実施機関は、第11条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該公文書を開示しなければならない。
2 公文書の開示は、閲覧又は写しの交付(電磁的記録にあっては、それぞれこれらに準じる方法として、その種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法。以下同じ。)により行う。
3 実施機関は、公文書を開示することにより公文書の散逸、損傷又は汚損のおそれがあるとき、第9条の規定により公文書を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写し、若しくは複製したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(手数料)
第15条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、久御山町手数料徴収条例(平成12年久御山町条例第15号)第2条の規定にかかわらず、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しを交付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
3 前項に規定する費用の額は、町長が別に定める。
(審査請求)
第16条 実施機関は、第11条第1項の規定による決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく久御山町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年久御山町条例第5号)第1条に規定する久御山町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
第17条 削除
(他の制度との調整)
第18条 この条例は、法令等の規定に基づいて閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本の交付を受けることができる公文書については、適用しない。
2 この条例は、図書館等の施設において住民等の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(出資法人等の情報公開)
第19条 町が資本金その他これに準じるものを出資している法人で、実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理者が保有する同法第244条第1項に規定する公の施設の管理に係る情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、出資法人及び指定管理者に対し、前2項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(公文書検索資料の作成等)
第20条 実施機関は、公文書を検索するために必要な目録等を作成し、利用者の閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第21条 町長は、毎年、実施機関に対し、この条例の運用状況について報告を求め、これを取りまとめて公表するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第13号で平成14年1月1日から施行)
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) この条例の施行日前に作成し、又は取得した公文書のうち、保存年数が永年であり、かつ、その目録が整備されたもの
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の久御山町個人情報保護条例(平成13年久御山町条例第12号。以下「旧個人情報保護条例」という。)及び旧情報公開条例の規定により旧情報公開条例第17条第1項の規定により久御山町に置かれた同項に規定する久御山町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧個人情報保護条例及び旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第17条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。