○久御山町産業大使設置要綱

令和4年7月12日

告示第77号

(目的)

第1条 久御山町の産業情報を町内外に広く発信することでシティプロモーションの一助とし、全世代・全員活躍のまちくみやまの知名度の向上を図ることを目的に久御山町産業大使(以下「大使」という。)を置く。

(職務)

第2条 大使は、次の職務を行う。

(1) 自身のSocial Networking Service(以下「SNS等」という。)を使用し、町内の産業情報やイベント情報、日常風景のうち一つ以上を指定された期間に指定された回数、不特定多数が見ることができるように投稿する。

(2) 毎回の投稿に「久御山町産業大使」及び「ええとこくみやま」を付ける。

(資格)

第3条 大使は、町政に関心のある者で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内在住、在勤又は在学している者で、委嘱の日における年齢が満18歳以上であること。

(2) パソコンやスマートフォン等のインターネットを利用できる機器を有し、SNS等で積極的に情報発信できる者。

(定数)

第4条 大使の定数は、50人以内とする。

(応募及び委嘱)

第5条 大使に応募しようとする者は、久御山町産業大使応募用紙(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による応募者のうちから、第3条に該当しているかどうかを審査した上で、居住地域やこれまでの投稿内容等を考慮して適当と認める者を大使として委嘱し、委嘱書(様式第2号)及び久御山町産業大使カード(様式第3号)を交付するものとする。

3 町長は、大使として委嘱した者の使用するSNS等の種類、使用するSNS等のユーザー名を公開するものとする。

(任期)

第6条 大使の任期は、大使として委嘱された日から当該委嘱された日の属する年度の末日までとする。

(費用負担)

第7条 事業の実施に要する通信費等の経費は大使の負担とする。

(謝礼)

第8条 大使に対し、投稿回数に基づき、予算の範囲内で謝礼を贈呈するものとする。

(禁止事項)

第9条 大使は次に掲げる行為又はその恐れのある行為を行ってはならない。

(1) 法令に違反する行為

(2) 公序良俗に反する行為

(3) 第三者を誹謗、中傷する行為

(4) 第三者に不利益を与える行為

(5) 選挙運動又はこれに類似する行為

(6) その他町長が不適切と判断する行為

(解嘱)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 第3条に定める資格を満たさなくなったとき。

(2) 前条に定める行為を行ったとき。

(3) 大使から辞退の申出があったとき。

(4) 大使に町又は町民の信頼を著しく損なう行為があったと認めるとき。

(責任)

第11条 大使の活動に関し、大使が自主的に行う行動により生じた事柄についての一切の責任は、大使自らが負うものとする。この場合において、町に対しての責任は問えないものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 大使の氏名・生年月日・居住地域等の利用にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び久御山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久御山町条例第4号)を遵守した上で、大使に関する事務のためのみ使用する。

(庶務)

第13条 大使に関する庶務は、事業環境部産業・環境政策課において処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第32号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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久御山町産業大使設置要綱

令和4年7月12日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)