○久御山町消防団員の出動報酬に関する要綱

令和4年4月1日

消本告示第2号

久御山町消防団員の費用弁償に関する要綱(昭和52年久御山町告示第83号)の全部を改正する。

第1条 この要綱は、久御山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年久御山町条例第3号)第12条第3項に規定する出動報酬の支給について必要な事項を定める。

第2条 出動報酬は、次に掲げる要件に該当した団員に対して支給する。

(1) 災害の場合

1時間までを1,000円とし、1時間を超えるごとに1,000円を加算し、1日につき8,000円以内とする。

(2) 警戒の場合

4時間までを2,000円とし、4時間を超えて従事したとき1,500円を加算し、1日につき3,500円以内とする。

(3) 訓練等の場合

4時間までを2,000円とし、4時間を超えて従事したとき1,500円を加算し、1日につき3,500円以内とする。

2 前項の場合において、おおむね8時間以内を1日とし、8時間を超えて従事するときは、職務に従事する時間に応じた額を前項各号の単位で支給する。

第3条 支給申請について、団員が前条の支給を受けるべき職務に従事したとき、消防団所属部長が出動確認簿(別記様式)により速やかに消防団長に申請しなければならない。

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

久御山町消防団員の出動報酬に関する要綱

令和4年4月1日 消防本部告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
令和4年4月1日 消防本部告示第2号