○久御山町消防団員の出動報酬に関する要綱
令和4年4月1日
消本告示第2号
久御山町消防団員の費用弁償に関する要綱(昭和52年久御山町告示第83号)の全部を改正する。
第1条 この要綱は、久御山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年久御山町条例第3号)第12条第3項に規定する出動報酬の支給について必要な事項を定める。
第2条 出動報酬は、次に掲げる要件に該当した団員に対して支給する。
(1) 災害の場合
1時間までを1,000円とし、1時間を超えるごとに1,000円を加算し、1日につき8,000円以内とする。
(2) 警戒の場合
4時間までを2,000円とし、4時間を超えて従事したとき1,500円を加算し、1日につき3,500円以内とする。
(3) 訓練等の場合
4時間までを2,000円とし、4時間を超えて従事したとき1,500円を加算し、1日につき3,500円以内とする。
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。