○久御山町認知症高齢者等見守りQRシール交付事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、見守りQRシールを活用した連絡体制を整備することによって、認知症高齢者等の行方不明発生時における早期の発見及び保護並びに地域の見守り支援を充実させることを目的とする。
(1) 認知症高齢者等 概ね65歳以上の高齢者で認知症により徘徊のおそれのある者、若年性認知症により徘徊のおそれのある者若しくは町長が特に必要と認める者をいう。
(2) 見守りQRシール 携帯電話等で読み取ることで、あらかじめ登録してある認知症高齢者等の登録番号及び公的な連絡先を表示できる2次元コードを印刷したシールをいう。
(事業内容)
第3条 町は、この事業として、次に掲げる事項に取り組むものとする。
(1) 認知症高齢者等に見守りQRシールを交付すること。
(2) 見守りQRシールを活用した認知症高齢者等の照会に対し、必要な連絡を講じること。
(3) 見守りQRシールに関する住民啓発を図ること。
(交付対象者)
第4条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する認知症高齢者等とする。
(交付対象物品)
第5条 交付対象物品は、対象者一人あたり見守りQRシール20枚とする。
(交付申請)
第6条 この事業を利用しようとする対象者、その家族若しくは成年後見人又は町長が特に申請を認める者(以下「申請者」という。)は、認知症高齢者等見守りQRシール交付事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 申請者は、前項の申請書の提出にあたって、認知症高齢者等の行方不明時における早期発見及び身元不明者の身元確認に関する連携要領(以下「要領」という。)Ⅱ3(1)に規定する行方不明高齢者発見のためのネットワーク登録書と合わせて提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、申請者に交付対象物品を交付するものとする。
(1) 交付決定者は、交付を受けた交付対象物品について責任をもって管理するものとし、この目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸与してはならない。
(2) 交付決定者は、第6条の申請書の内容及び要領Ⅱ3(1)に規定する行方不明高齢者発見のためのネットワーク登録書の記載事項に変更が生じた場合には、町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定を取り消し、又は既に交付した交付対象物品の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき。
(3) 本要綱の規定に違反したとき。
4 第1項の規定により返還の請求を受けた者(以下「返還義務者」という。)は、当該請求の日から起算して30日以内に交付対象物品を返還しなければならない。
(交付期間)
第10条 交付対象物品の交付期間は、交付の日から交付日の属する会計年度の末日までとする。ただし、期間満了日において第4条に定める交付対象者の要件に変更がない限り、引き続き1年間延長するものとする。
(費用の負担)
第11条 交付対象物品の交付に要する費用及びデータ管理に要する費用は、町の負担とする。
(追加交付)
第12条 交付決定者は、当該交付対象物品の交付日の属する会計年度の末日までの期間において、追加交付を申請することができない。
(関係機関との連携)
第13条 町は、要領に基づいて、宇治警察署、京都府山城北保健所、久御山町地域包括支援センター、久御山町社会福祉協議会、民生児童委員等の関係機関と十分な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 この事業に係る個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び久御山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久御山町条例第4号)の規定によるものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第32号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。