○久御山町町制施行行事における感謝状の贈呈に関する規程

令和2年9月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、町政の振興若しくは町民の福祉の増進に寄与し、広く町民の模範となるべき功績のあった個人又は団体に対し、感謝状を町制施行行事において贈呈することにより、その功績に感謝の意を表し、もって町民との協働によるまちづくりに資することを目的とする。

(対象者)

第2条 感謝状の贈呈の対象者は、久御山町表彰条例(昭和30年久御山町条例第16号)及び久御山町が定める他の表彰規程等による対象者以外の個人又は団体とする。

2 感謝状の贈呈対象となるものは、別表第1の推薦基準に該当するものについて行う。

(推薦)

第3条 各部等の長は、前条第2項に該当する個人又は団体があると認められるときは、久御山町感謝状贈呈にかかる調査表(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(被贈呈者の決定)

第4条 被贈呈者は、前条の規定による推薦に基づき、別に定める久御山町町制施行記念表彰者選考委員会を経て町長が決定する。

(贈呈の方法と時期)

第5条 感謝状の贈呈を受けるものには、感謝状と併せて記念品を贈呈することができる。

2 感謝状は、町制施行行事を実施する日に町長が贈呈する。

3 被贈呈者となったものが、贈呈前に死亡したときは、感謝状をその遺族又は関係団体に贈る。

(記録)

第6条 感謝状を贈呈したときは、感謝状贈呈者台帳(様式第2号)に記録し保存する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

感謝状贈呈推薦基準

区分

推薦基準内容

1 議会功労

ア 町議会議員として4年以上在職した者

2 総務功労

ア 監査委員として6年以上在職した者

イ 選挙管理委員会委員、公平委員会又は固定資産評価審査委員会委員として8年以上在職した者

ウ 行政相談委員として10年以上在職した者

3 民生・福祉功労

ア 人権擁護委員、国民健康保険運営協議会委員又は民生児童委員として10年以上在職した者

4 産業功労

ア 農業委員会委員として8年以上在職した者

5 まちづくり功労

ア 都市計画審議会委員として8年以上在職した者

6 教育・文化スポーツ功労

ア 教育委員会委員として6年以上在職した者

イ 社会教育委員、体育指導委員又は文化財保護審議会委員として10年以上在職した者

7 消防功労

ア 消防団員又は水防議員として15年以上在職した者

8 ボランティア活動功労

ア 長年にわたりボランティア活動を通じて功労のあった者又は団体として10年以上活動した者(団体)

9 寄附者

ア 町に500,000円以上、3,000,000円未満の相当額の金品を寄附した者又は団体

10 その他

ア 全各号に掲げる者と同程度の功績を有する者又は団体として15年以上活動した者(団体)

※1 「9 寄附者」にあっては、平成16年10月2日以降に寄附行為のあった者又は団体とし、寄附金は累積(相当)額で判断すること。ただし、開発等に伴う用地(道路等)提供者は除く。

※2 「10 その他」にあっては、様式第1号の備考欄に具体的に功績等を記載すること。

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久御山町町制施行行事における感謝状の贈呈に関する規程

令和2年9月30日 訓令第4号

(令和2年10月1日施行)