○久御山町表彰条例
昭和30年2月18日
条例第16号
第1条 本町のため功績顕著なもの又は町民の模範となるべき行為のあった次のものは、別に定めるところにより町長が表彰する。
(1) 自治功労者
(2) 産業優秀技能功労者
(3) 篤志者
(4) 模範町民
(5) 優良職員
第2条 表彰は、特別の場合を除くほか、毎年10月1日(町制発布記念日)に行うものとする。
第3条 表彰を受けた者の氏名及び功績は、これを公告するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。