○久御山町地域密着型サービス等整備等助成事業補助金交付要綱
令和2年10月23日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における適切な介護サービスの提供体制の促進を目的とした介護施設の整備及び円滑な開設を支援するため、京都府地域密着型サービス等整備等助成事業補助金交付要綱(平成22年京都府告示第27号。以下「京都府要綱」という。)に基づき、民間事業者が行う介護施設の整備事業及び円滑な開設のために必要な経費に対して予算の範囲内において交付する補助金に関し、各種団体に対する補助金、交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、京都府要綱第2条各号に掲げる事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助対象事業の対象者及び対象施設並びに補助対象事業に対して交付する補助金の額を算出する場合の基準額、対象経費及び補助率は、京都府要綱別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、対象施設ごとに基準額の合計と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、久御山町地域密着型サービス等整備等助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書その他関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、補助金の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、変更後の内容が分かる資料を添えて、久御山町地域密着型サービス等整備等助成事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、中止又は廃止について参考となる資料を添えて、久御山町地域密着型サービス等整備等助成事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業の完了後、久御山町地域密着型サービス等整備等助成事業補助金実績報告書(様式第5号)に事業実績書及び収支決算書その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(概算払等)
第11条 町長は、特に必要と認めたときは、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払とすることができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、久御山町地域密着型サービス等整備等助成事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以後に実施された事業に係る補助金から適用する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。