○消防法及び久御山町火災予防条例に基づく違反処理規程

令和2年3月27日

消本訓令乙第1号

消防法及び久御山町火災予防条例に基づく違反処理規程(昭和59年久御山町消防本部訓令乙第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第5条―第9条)

第2節 警告(第10条)

第3節 命令等の事前手続(第11条)

第4節 命令(第12条―第16条)

第5節 特例認定の取消し等(第17条・第18条)

第6節 告発等(第19条・第20条)

第7節 過料事件の通知(第21条)

第8節 代執行等(第22条・第22条の2)

第9節 免状返納命令に係る違反事案の報告等(第23条)

第10節 警告書等の交付手続(第24条)

第3章 関係機関との連携(第25条)

第4章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び久御山町火災予防条例(昭和37年久御山町条例第48号。以下「条例」という。)に基づく火災の予防に関する違反の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 法令違反の是正若しくは予防又は出火の危険、延焼の拡大の危険若しくは火災による人命の危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 法令違反が認められる行為を行った者、火災危険が認められる行為を行った者又はこれらの関係者(以下「違反行為者等」と総称する。)に当該法令違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法令に基づき、違反行為者等に対し、強制的に法令違反の是正又は火災危険の排除の義務を課す意思表示をいう。

(4) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しをいう。

(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定による許可の取消しをいう。

(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、法令違反の事実を捜査機関に申告して違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(7) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を法第46条の5の規定により過料に処せられる者として管轄の地方裁判所に通知することをいう。

(8) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、命令による代替的作為義務についての履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(9) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせることをいう。

(10) 免状返納命令に係る違反事案の報告 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士の免状返納命令に係る京都府知事(以下「知事」という。)への違反事案の報告をいう。

(違反処理の主体)

第3条 違反処理は、消防署長(以下「署長」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる事項については町長又は消防長がこれを行う。

(1) 法第3章に規定する命令

(2) 特例認定の取消し

(3) 許可の取消し

(4) 免状返納命令に係る違反事案の報告

(5) 前各号に掲げるもののほか、重大な違反事案又は署長から要請があった違反事案で必要があると認める事項

(違反処理上の基本的留意事項)

第4条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 法令違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公正に行うこと。

(2) 違反処理の業務を行うに当たっては、その違反行為者等に対し、誠実かつ冷静沈着に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適宜、追跡確認を行い、その是正の促進に努めること。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分)

第5条 違反処理の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(9) 免状返納命令に係る違反事案の報告

(違反処理基準)

第6条 違反処理は、違反処理基準(以下「処理基準」という。)により行う。

2 前項の規定にかかわらず、法令違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命の安全上猶予がないと認められる場合又は特異な事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(法令違反の調査等)

第7条 消防職員は、職務の執行に際し法令違反の事実を発見し、又は聞知したときは、速やかにその旨を署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の規定による報告を受けたときは、消防職員に命じて法令違反の事実関係についての調査を当たらせなければならない。ただし、立入検査等により当該違反の事実関係が確定しているときは、当該調査を省略させることができる。

3 前項の調査を行った消防職員は、当該調査の結果を違反調査報告書(様式第1号)により署長に報告しなければならない。

(質問調書等の作成)

第8条 消防職員は、法令違反に係る調査を行うに際し、その違反行為者等に対し質問を行った場合において、その供述の内容が違反処理上重要であると認められるときは、質問調書(様式第2号)を作成し、その供述内容を記録するとともに、必要に応じ、実況見分調書(様式第3号)を作成しなければならない。

(違反処理記録簿の作成)

第9条 署長は、違反処理を行ったときは、事案ごとに違反処理記録簿(様式第4号)を作成し、当該違反の発生から是正に至るまでの経過等を記録しなければならない。

2 違反処理記録簿は、専用の簿冊とする。

第2節 警告

(警告)

第10条 署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、命令及び告発を行う前の措置として、違反行為者等に対し、警告書(様式第5号又は様式第5号の2)を交付することにより警告を行わなければならない。

(1) 法令違反の事案について、違反行為者等の具体的な是正の意思が認められない場合

(2) 法令違反の内容の実態から火災予防上必要があると認められる場合

2 署長は、法令違反の事実が明白で、かつ、火災予防上緊急に措置する必要があると認める場合において、前項の警告書を交付するいとまがないときは、消防職員に警告事項について口頭で告知させることができる。

3 署長は、前項の規定により警告を行ったときは、事後速やかに違反行為者等に対し警告書を交付しなければならない。

第3節 命令等の事前手続

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第11条 次の各号に掲げる違反処理の事前手続は、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく聴聞の手続とする。

(1) 特例認定の取消し

(2) 許可の取消し

(3) 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

2 次の各号に掲げる違反処理の事前手続は、行政手続法に基づく弁明の機会の付与の手続とする。

(1) 法第5条第1項の規定による命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による命令

(3) 法第5条の3第1項の規定による命令

(4) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(5) 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(6) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による使用停止命令

(7) 法第14条の2第3項の規定による変更命令

第4節 命令

(町長、消防長又は署長による命令)

第12条 町長、消防長又は署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、違

反行為者等に対し命令書(様式第6号様式第6号の2又は様式第6号の3)を交付することにより命令を行うものとする。

(1) 警告事項が履行期限(警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。)を経過しても、なお履行されない場合

(2) 法令違反の内容の性質又は火災危険の存在から直ちに命令を発することが必要であると認められる場合

2 町長、消防長又は署長は、法令違反の事実が明白で、かつ、火災危険の存在が著しく大きく、緊急を要すると認める場合において、前項の命令書を交付するいとまがないときは、消防職員に命令事項を口頭で告知させることにより命令を行うことができる。この場合において、町長、消防長又は署長は、違反行為者等に対し、事後速やかに同項の命令書を交付するものとする。

(消防吏員による命令)

第13条 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定による命令を行おうとするときは、違反行為者等に対し、命令事項を口頭で告知することにより命令を行うことができる。

2 前項の場合において、消防吏員は、事後速やかに火災予防措置命令書(様式第7号又は様式第7号の2)を交付しなければならない。ただし、直ちに当該命令事項が是正された場合は、この限りでない。

(命令の報告)

第14条 署長は、第12条第1項の規定による命令を行おうとするときは、あらかじめ消防長に報告しなければならない。ただし、緊急を要する命令を行うときは、この限りでない。

2 消防吏員は、前条第1項の命令を行ったときは、署長に報告しなければならない。

3 署長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに当該報告に係る法令違反の事案の内容を消防長に報告しなければならない。

(公示)

第15条 町長、消防長又は署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項若しくは第2項、第12条第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項若しくは第4項、第16条の6第1項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令を行ったときは、当該命令に係る防火対象物、防災管理対象物及び製造所等(製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。以下同じ。)又は当該防火対象物、防災管理対象物及び製造所等のある場所への標識(様式第8号)の設置その他別に定める方法により公示を行わなければならない。

2 前項の公示は、命令を行った後、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまで継続しなければならない。

(命令の解除)

第16条 町長、消防長又は署長は、違反行為者等から命令事項の全部又は一部を履行した旨の報告があったときは、その履行状況を確認し、当該命令を解除することが適当であると認めるときは、速やかに当該命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、その違反行為者等に対し、命令解除通知書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。

第5節 特例認定の取消し等

(特例認定の取消し)

第17条 特例認定の取消しは、消防長が特例認定取消書(様式第10号)を交付して行うものとする。

(許可の取消し)

第18条 消防長は、製造所等が次の各号のいずれかに該当するときは、必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法令違反の内容から許可の取消しを行うことが必要であると認められるとき。

2 町長は、前項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、許可の取消しを行うものとする。

3 町長は、前項の許可の取り消しを行うときは、速やかに当該許可を受けた者に対し、許可取消書(様式第11号)を交付するものとする。

第6節 告発等

(告発)

第19条 消防長又は署長は、次の各号のいずれかに該当する事案を確知した場合において、罰則をもって対応すべきであると認めるときは、告発を行わなければならない。

(1) 法令違反の内容が重大な事案

(2) 法令違反に起因して火災等の災害が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生した事案

(3) 前2号に定めるもののほか、告発をもって措置すべき情状が認められる事案

(告発の手続)

第20条 告発は、法令違反の事実が生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対して、告発書(様式第12号)により、次の各号に掲げる資料のうち必要な資料を添付して行うものとする。

(1) 立入検査の結果に関する書類の写し

(2) 警告書又は命令書の写し

(3) 図面又は写真

(4) 火災調査関係資料

(5) 前各号に定めるもののほか、法令違反の事実及び情状の認定に必要な資料

第7節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第21条 消防長又は署長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った事案を確知した場合において、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行わなければならない。

2 前項の過料事件の通知は、同項の届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件通知書(様式第13号)により、次の各号に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 法令違反の時点において法第8条の2の3第1項の規定による認定を受けた防火対象物(以下「特例認定防火対象物」という。)又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定による認定を受けた防災管理対象物(以下「特例認定防災管理対象物」という。)であったことを証する書類の写し

(2) 特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)であったことを証する書類の写し

(3) 管理権原者に変更があったことを証する書類の写し

(4) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

3 署長は、第1項の過料事件の通知を行おうとするときは、あらかじめその旨を消防長に報告しなければならない。

第8節 代執行等

(代執行)

第22条 町長、消防長又は署長は、第12条若しくは第13条の規定による命令又は第19条に規定する告発を行つた場合において、特に必要があると認めるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行わなければならない。

2 町長、消防長又は署長は、前項の代執行を行おうとするときは、あらかじめ代執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。

3 署長は、前項の計画を立てたときは、第1項の代執行を行う前に、あらかじめ町長、消防長と協議しなければならない。

4 第1項の代執行に係る戒告、通知及び費用の徴収のための文書並びに代執行執行責任者の証票は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告書(様式第14号)

(2) 代執行令書(様式第15号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第16号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第17号)

(略式の代執行)

第22条の2 法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

第9節 免状返納命令に係る違反事案の報告等

(免状返納命令に係る違反事案の報告等)

第23条 署長は、危険物取扱者又は消防設備士の免状返納命令に係る違反事案を確知した場合は、関係書類を添えて消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による報告があった場合において必要があると認めるときは、知事に対して免状返納命令に係る違反事案を報告するものとする。

3 前項の規定による報告は、違反処理報告書(様式第18号)に関係書類を添付して行うものとする。

4 消防長は、第2項の規定による報告をしたときは、違反事案を行った者に対し違反事項通知書(様式第18号の2)を交付するものとする。

5 消防長は、第2項の規定による報告をした場合又は知事から当該報告の結果について通知があった場合は、その旨を署長に通知するものとする。

第10節 警告書等の交付手続

(警告書等の交付手続)

第24条 町長、消防長又は署長は、この規程に定める警告書、命令書、火災予防措置命令書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、その違反行為者等に対し直接交付し、受領書(様式第19号)に署名押印を求めるものとする。

2 町長、消防長又は署長は、前項の警告書等の受領を拒否されたとき、又はその他やむを得ない事情があると認めるときは、配達証明又はこれに準ずる方法により送達するものとする。

第3章 関係機関との連携

(関係機関との連携)

第25条 署長は、立入検査において指摘した他の法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、当該違反の是正の促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善と指導に努めるものとする。

2 署長は、他の法令違反が存する防火対象物について当該違反の是正の措置等を講ずる場合においては、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら当該違反の事実の把握に努め、必要に応じ、法第35条の13の規定による照会を行い、又は協力を求めなければならない。

3 署長は、違反処理につき関係機関から協力を求められたときは、必要に応じ、協力しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、関係行政機関との連携に関し必要な事項は、消防長が定める。

第4章 雑則

(違反処理の報告)

第26条 署長は、違反処理を行ったとき、又は違反処理が完結したときは、その警告書等の写し又は違反処理完了報告書(様式第20号)により、速やかに消防長に報告しなければならない。

(補則)

第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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消防法及び久御山町火災予防条例に基づく違反処理規程

令和2年3月27日 消防本部訓令乙第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
令和2年3月27日 消防本部訓令乙第1号