○久御山町デマンド乗合タクシー「のってこ優タクシー」運行要綱

平成31年4月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、移動困難者対策として、久御山町デマンド乗合タクシー「のってこタクシー」(以下「のってこタクシー」という。)を活用することにより、移動の負担軽減を図るとともに、外出機会の創出と移動の円滑化に資することを目的に運行する久御山町デマンド乗合タクシー「のってこ優タクシー」(以下「のってこ優タクシー」という。)に関し、必要な事項を定める。

(利用対象者)

第3条 のってこ優タクシーの利用対象者は、久御山町住民基本台帳に登録のある小学生以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者のうち、次条第1項に規定する利用登録申請を事前に行い、同条第3項によるデマンド乗合タクシー「のってこ優タクシー」利用登録証(様式第1号。以下「利用登録証」という。)の交付を受けた者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定1又は2若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けている者

(2) 年齢満65歳以上の者で民生児童委員の意見を聴き、町長が認めた者

(3) 母子健康手帳の所持者で出産日以後2年を経過する月末までの者

(4) 久御山町療育教室に通室している者の保護者

(5) 年齢満65歳以上の者で自動車運転免許証を自主返納した者

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき療育手帳の交付を受けている者

(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(9) 自立支援医療受給者証(精神通院・育成医療)の交付を受けている者

(10) 特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者

(11) 第6号から第10号までに掲げるもののうち、小学校就学前の者が対象の場合はその保護者

(登録申請等)

第4条 のってこ優タクシーを利用しようとする者は、あらかじめ町長に対して、久御山町デマンド乗合タクシー「のってこ優タクシー」利用登録申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により、利用登録申請をしなければならない。

2 前条各号に該当する者が、前項の申請書を提出するときは、各号に該当することを証明できる介護保険被保険者証、介護保険資格者証、のってこ優タクシー申請に関する意見書、母子健康手帳、療育教室通室決定書、運転経歴証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院・育成医療)又は特定医療費(指定難病)受給者証のいずれかを提示し、又は写しを提出しなければならない。

3 町長は、第1項の申請があった場合は審査を行い、利用が適当と認めるときは、利用登録証を速やかに交付するとともに、利用登録証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)について運行事業者に連絡する。

4 利用登録証は、券面に記載された有効期限まで利用できるものとする。

(運行区間)

第5条 運行区間に関する規定は、のってこタクシー運行要綱第6条の規定を準用する。ただし、路線バスの運行区間と重複する停留所間の運行については、移動の制限を設けない。

(利用料金)

第6条 利用者が支払う利用料金は、別表1に定められた利用料金とし、利用者があらかじめ購入した、のってこタクシー利用回数券により支払う。

(利用者資格の喪失)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に利用登録証を返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外へ転出したとき。

(3) 町新市街地整備課が所管している「のってこタクシー」の利用登録証の交付を受けたとき。

(4) その他利用者として該当しなくなったとき。

(利用登録証の失効及び交付の停止)

第8条 第4条第4項に規定する有効期限を迎える場合で、その更新が確認できないときは、利用登録証は失効し、町長は新たな利用登録証の交付を停止することができる。

(準用)

第9条 のってこタクシー運行要綱第5条第7条から第10条まで、第12条第14条から第19条の規定は、本要綱の事業について準用する。この場合において、第5条第7条から第9条まで、第12条及び第17条から第19条中「のってこタクシー」とあるのは「のってこ優タクシー」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

利用料金

区分

大人1人乗車の場合

大人2人以上乗車の場合

大人

200円

200円

小人

200円

100円

介護者

200円

200円

小人かつ身体障害者手帳等保持者

100円

100円

(旅客の区分及び適用)

旅客の区分

内容

料金の適用

大人

中学生以上の者

大人料金を適用

小人

小学生の者

小人料金を適用

身体障害者手帳等保持者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

身体障害者手帳等保持者料金を適用

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児156号)に基づき療育手帳の交付を受けている者

介護者

身体障害者手帳等保持者を介護する者

※6歳以下で小学校就学前の者は無料。

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久御山町デマンド乗合タクシー「のってこ優タクシー」運行要綱

平成31年4月1日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)