○久御山町デマンド乗合タクシー「のってこタクシー」運行要綱

平成31年3月29日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、久御山町内における住民の日常生活に必要な交通手段を確保し、住民福祉の向上を図るため、利用者の需要に応じて運行する久御山町デマンド乗合タクシー「のってこタクシー」(以下「のってこタクシー」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運行事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業者で、法第4条の許可を受けた事業者のうち、町長とのってこタクシー運行事業の契約を締結したものをいう。

(2) デマンド乗合タクシー 運行事業者が、タクシー車両により、事前の予約に応じて町長があらかじめ定めた停留所間を有償により旅客を運送する乗合タクシーをいう。

(3) 乗継停留所 町内に設置されたのってこタクシーの停留所のうち、町外の鉄道駅へ行くために路線バスに乗り継ぐことができる停留所として、別表1に定められた停留所をいう。

(利用対象者)

第3条 のってこタクシーの利用対象者は、久御山町住民基本台帳に登録のある小学生以上の者のうち、次条第1項に規定する利用登録申請を事前に行い、同条第2項によるデマンド乗合タクシー「のってこタクシー」利用登録証(様式第1号。以下「利用登録証」という。)の交付を受けた者とする。

(登録申請等)

第4条 のってこタクシーを利用しようとする者は、あらかじめ町長に対して、久御山町デマンド乗合タクシー「のってこタクシー」利用登録申請書(様式第2号)又は電話により、利用登録申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は審査を行い、利用が適当と認めるときは、利用登録証を速やかに交付するとともに、利用登録証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)について運行事業者に連絡する。

(運行区域、乗降停留所等)

第5条 のってこタクシーの運行区域は、久御山町域とし、のってこタクシーの乗降停留所は別に定める。

2 のってこタクシーの乗降停留所の設置基準については、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 各停留所から半径300メートルの円を引いた際に町内居住者をある一定網羅していること。

(2) 自治会単位で1箇所以上を基本的な考え方として配置すること。

(運行区間)

第6条 のってこタクシーの運行区間は、前条に定められた運行区域内の停留所間とする。ただし、路線バスの運行区間と重複する停留所間の運行については、移動の制限を設けるものとし、その内容は別に定める。

(運行日)

第7条 のってこタクシーの運行日は原則毎日とする。ただし、災害等町長が特別の事由があると認めたときは、臨時に運休することができる。

(運行時間)

第8条 のってこタクシーの運行時間は午前8時台から午後5時台までとし、乗車時間は各時間ごとに00分、15分、30分及び45分と15分刻みとする。

(予約受付及び利用方法)

第9条 利用者は、乗車したい日時の1週間前から当日の1時間前までの間に、町長が別に指定する配車予約センターに電話により連絡し、予約しなければならない。

2 予約受付時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、午前8時台に利用するときは、前日の午後8時までの予約とする。

3 利用者は、のってこタクシーへの乗車時に利用登録証を提示しなければならない。

(乗車の予約取消)

第10条 乗車の予約取消は、利用者が予約した運行時間の前に配車予約センターに連絡し、運行事業者がその連絡を確認したことをもって成立するものとする。

(利用料金)

第11条 利用者が支払う利用料金は、別表2に定められた利用料金とし、利用者があらかじめ購入した、のってこタクシー利用回数券により支払う。

(路線バス乗継券)

第12条 乗継停留所から路線バスに乗り継いで、町外の鉄道駅に行く利用者は、のってこタクシーの乗務員から路線バス乗継券の交付を受けることができる。

2 利用者は、路線バス乗継券の交付を受けることにより、別表1に定められた利用者負担額で路線バスに乗車することができる。

(利用者資格の喪失)

第13条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に利用登録証を返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外へ転出したとき。

(3) 町福祉課が所管している久御山町デマンド乗合タクシー「のってこ優タクシー」の利用登録証の交付を受けたとき。

(4) その他利用者として該当しなくなったとき。

(利用登録証の譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、利用登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(利用登録証の再交付)

第15条 利用者は、利用登録証の管理を適切に行い、紛失した場合は速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、届出内容を審査し、届出理由が適当であると認めたときは、利用登録証の再交付を決定し、利用者に再交付する。

(利用の取消)

第16条 町長は、利用者が虚偽の申請をし、又はこの要綱の規定に違反したときは、利用登録を取り消すことができる。

(表示)

第17条 運行事業者は、この事業に供する車両であることを明らかにするため、町長が支給するのってこタクシー表示板を車両の側面に取り付けて運行することとする。

(事故対応)

第18条 運行事業者は、のってこタクシーの運行中において事故等が発生した場合は、迅速かつ的確に対応し、速やかに町長に報告しなければならない。

(重要事項の決定)

第19条 のってこタクシーの運行形態、運行時間、利用料金等の重要事項については、久御山町地域公共交通協議会設置要綱(平成29年告示第95号)に規定する協議会において協議し、決定することとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第112号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第2条、第12条関係)

乗継停留所と乗継後の行先及び利用者負担額



乗継後の行先



京阪

中書島駅

近鉄

大久保駅

京阪

淀駅

JR

松井山手駅

乗継停留所

停留所番号51

まちの駅クロスピアくみやま

100円

(小人50円)

100円

(小人50円)


100円

(小人50円)

停留所番号77

京都岡本記念病院前




100円

(小人50円)

停留所番号03

北川顔



100円

(小人50円)


停留所番号09

久御山町役場前


100円

(小人50円)

100円

(小人50円)


別表2(第11条関係)

利用料金


大人1人乗車の場合

大人2人乗車の場合

大人3人以上の乗車の場合

大人

300円

300円

200円

小人

200円

100円

100円

身体障害者手帳等保持者及び介護者

200円

200円

200円

小人かつ身体障害者手帳等保持者

100円

100円

100円

旅客の区分及び適用

旅客の区分

内容

料金の適用

大人

中学生以上の者

大人料金を適用

小人

小学生の者

小人料金を適用

身体障害者手帳等保持者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

身体障害者手帳等保持者料金を適用

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児156号)に基づき療育手帳の交付を受けている者

介護者

身体障害者手帳等保持者を介護する者

※6歳以下で小学校就学前の者は無料。

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久御山町デマンド乗合タクシー「のってこタクシー」運行要綱

平成31年3月29日 告示第23号

(令和5年12月11日施行)