○久御山町地域公共交通協議会設置要綱
平成29年11月10日
告示第95号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、本町における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、本町の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議し実施するため、久御山町地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 道路運送法の規定に基づき、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他旅客の利便増進を図るために必要な事項
(2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条の規定に基づき、地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の作成及び形成計画に基づく事業の実施等に関する事項
(3) 協議会の運営その他協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には久御山町から選出された委員をもって充てる。
3 副会長には学識経験者をもって充てる。
4 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(協議会の委員等)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる者又は団体からの推薦等により選出された者とする。
(1) 学識経験者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその他の一般旅客自動車運送事業者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(4) 地域住民の代表者及び利用者の代表者
(5) 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局
(6) 近畿地方整備局京都国道事務所
(7) 京都府宇治警察署
(8) 京都府
(9) 久御山町
(10) その他町長が必要と認める者
2 協議会は、前項の委員以外の者又は団体にオブザーバーとして参画を求めることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 特定の職により委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とし、当該身分を失すると同時に委員を辞したものとみなす。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、議長は会長が指名する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議決方法は、原則として全会一致とするが、成立しない場合は、議長の判断により多数決で決する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 委員に支障あるときは、委員が指名する代理人を会議に出席させることができる。
6 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
(協議結果の取扱い)
第7条 会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(部会)
第8条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じて部会を開催することができる。
2 部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第9条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、公共交通担当課に置く。
3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担)
第10条 協議会の運営及び事業に要する経費は、負担金、補助金、その他の収入をもって充てる。
(監査)
第11条 協議会に監査委員を2人置く。
2 協議会の出納監査は、会長が選任する監査委員によって行う。
3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第12条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(その他)
第13条 協議会は道路運送法に基づく地域公共交通会議の性格を有するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
1 この要綱は、平成29年11月27日から施行する。
2 久御山町地域公共交通会議設置要綱(平成21年久御山町告示第127号)は、廃止する。