○久御山町路線バス運行事業補助金交付要綱
平成30年7月12日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の日常の交通手段の確保と広域的な公共交通ネットワークの形成を図るため、路線バス事業者がバスの運行を行う場合に、運行等に要する経費に対し、予算の定める範囲内で補助金を交付することについて、各種団体に対する補助金、交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものをいう。
(2) 補助対象路線 町内を運行する一般乗合バス路線で、町長が地域住民の生活上必要と認めた路線をいう。
(協定書等の締結)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は、事前に補助対象路線バスの運行について、町長と別に定める協定書を締結するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日を末日とする1年間(以下「補助対象期間」という。)の補助対象路線に係る路線変更に伴う初期費用及び路線変更に伴い運行距離が延びたことによる運行経費の増加額の範囲内において町長が定める。
(交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件は次のとおりとする。
(1) 運行の確保を図り、利用客の増加及び運行経費の節減に努めること。
(2) 補助事業の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けること。
(補助金交付申請書の添付書類)
第6条 事業者は、規則第4条第1項に規定するもののほか、補助事業に係る補助対象期間の運送等収入及び運行経費の内容を記載した損益計算書又はこれに準ずる書類を提出しなければならない。
(運送実績報告)
第7条 事業者は、規則第5条に規定するもののほか、月ごとの運行日数、輸送人員数及び運送収入実績報告書を提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第72号)
この要綱は、令和3年7月22日から施行する。