○久御山町立認定こども園選考基準要綱
平成30年3月14日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第6条第2項の規定に基づき、久御山町立認定こども園条例(平成30年久御山町条例第2号)に定める幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の利用について調整を行うこと(以下「選考」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 1号認定児 法第19条第1号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者をいう。
(2) 2号認定児 法第19条第2号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者をいう。
(3) 3号認定児 法第19条第3号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者をいう。
(選考委員会)
第3条 町長は、選考を適正に行うため、別表第1に掲げる基本指数の決定、1号認定児の入園の選考に係る抽選を必要とする場合及び総合的な判断を必要とする場合等、必要に応じ選考委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 委員長 民生部長
(2) 委員 子育て支援課長、子育て支援課長補佐、子育て支援係長、担当者、こども園長及びその他必要があると認められる者
3 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(2号認定児及び3号認定児の入園の選考)
第4条 町長は、2号認定児及び3号認定児の入園を希望する児童の数が入園可能な児童の数を超える場合に、入園する児童の選考を行うものとする。
2 前項の選考については、次の手順で行うものとする。
(1) 選考指数の高い児童から優先的に入園候補者とする。
(2) 選考指数が同点の入園候補者がある場合は、その者のうち別表第3に掲げる優先項目に該当する順位の高い者から優先的に入園候補者とする。
(3) 入園候補者を前2号の選考指数及び優先項目の高い者から順番に第1希望のこども園の空き枠に入れる。
(4) 第1希望のこども園の空き枠がない者がある場合は、第2希望のこども園の空き枠に入れる。
(5) 第2希望のこども園の空き枠がない者がある場合は、第3希望のこども園の空き枠に入れる。
3 特別の事情により、前項の手順によることが困難である場合は、状況等を総合的に判断して当該入園候補者を決定するものとする。
(2号認定児及び3号認定児の転園の選考)
第5条 町長は、こども園を利用している2号認定児及び3号認定児のうち、転園を希望する児童の数が転園可能な児童の数を超える場合に、転園する児童の選考を行うものとする。
2 前項の選考については、次の手順で行うものとする。
(1) 別表第4に掲げる優先項目に該当する順位の高い者から優先的に転園候補者とする。
(2) 同順位の優先項目に該当する転園候補者がある場合は、選考指数の高い児童から優先的に転園候補者とする。
(3) 選考指数が同点の転園候補者がある場合は、その者のうち別表第3に掲げる優先項目に該当する順位の高い者から優先的に転園候補者とする。
(4) 転園候補者を前3号の選考指数及び優先項目の高い者から順番に第1希望のこども園の空き枠に入れる。
(5) 第1希望のこども園の空き枠がない者がある場合は、第2希望のこども園の空き枠に入れる。
(6) 第2希望のこども園の空き枠がない者がある場合は、第3希望のこども園の空き枠に入れる。
3 特別の事情により、前項の手順によることが困難である場合は、状況等を総合的に判断して当該転園候補者を決定するものとする。
4 転園の選考は、入園の選考より優先することとし、4月1日付け異動に限り実施するものとする。
(1号認定児の入園の選考)
第6条 町長は、1号認定児の入園を希望する児童の数が入園可能な児童の数を超える場合に、入園する児童の選考を行うものとする。
2 前項の選考については、次の手順で行うものとする。
(1) 別表第5に掲げる優先項目に該当する順位の高い者から優先的に入園候補者とする。
(2) 同順位の優先項目に該当する入園候補者がある場合は、その者のうちから委員会が抽選により入園候補者を決定するものとする。
3 特別の事情により、前項の手順によることが困難である場合は、状況等を総合的に判断して当該入園候補者を決定するものとする。
(兄弟姉妹の異なるこども園への選考の取扱い)
第7条 兄弟姉妹の2人以上の児童について同時に選考を受ける保護者については、あらかじめ、これらの児童が同じこども園に入園できない場合の取扱いについて、その意思を確認する。
(その他)
第8条 この要綱に基づくもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第43号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
こども園新規入園選考基準表(2号認定児及び3号認定児)
類型 | 保護者等の状況 | 基本指数 (父) | 基本指数 (母) | ||
1 | 居宅外労働 (外勤・居宅外自営) | 月20日以上かつ1日8時間以上の就労 (変則勤務等による場合、月160時間以上) | 20 | 20 | |
月16日以上かつ1日7時間以上8時間未満の就労 (変則勤務等による場合、月112時間以上160時間未満) | 18 | 18 | |||
月16日以上かつ1日4時間以上7時間未満の就労 (変則勤務等による場合、月64時間以上112時間未満) | 14 | 14 | |||
上記以外で月64時間以上の就労 | 12 | 12 | |||
2 | 居宅内労働 (内勤・居宅内自営) | 月20日以上かつ1日8時間以上の就労 | 18 | 18 | |
月16日以上かつ1日7時間以上8時間未満の就労 | 16 | 16 | |||
月16日以上かつ1日4時間以上7時間未満の就労 | 12 | 12 | |||
上記以外で月64時間以上の就労 | 10 | 10 | |||
居宅内労働 (内職) | 内職従事者 | 9 | 9 | ||
3 | 農業 | 中心者 | 月20日以上かつ1日8時間以上の就労 | 18 | 18 |
月16日以上かつ1日7時間以上8時間未満の就労 | 16 | 16 | |||
月16日以上かつ1日4時間以上7時間未満の就労 | 12 | 12 | |||
上記以外で月64時間以上の就労 | 10 | 10 | |||
協力者 | 月20日以上かつ1日8時間以上の就労 | 17 | 17 | ||
月16日以上かつ1日7時間以上8時間未満の就労 | 15 | 15 | |||
月16日以上かつ1日4時間以上7時間未満の就労 | 11 | 11 | |||
上記以外で月64時間以上の就労 | 9 | 9 | |||
4 | 妊娠・出産 | 妊娠中であるか、出産後間もない(原則、産前産後8週間) | ― | 17 | |
5 | 疾病・障害等 | 入院又は常時病臥(概ね1か月以上を要する場合) | 20 | 20 | |
通院加療を行い、安静を要するなど保育が困難と認められるとき(週4日以上) | 18 | 18 | |||
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級 | 20 | 20 | |||
身体障害者手帳3級、療育手帳B判定、精神障害者保健福祉手帳2級 | 16 | 16 | |||
身体障害者手帳4級、精神障害者保健福祉手帳3級 | 12 | 12 | |||
上記以外で障害又は疾病により、保育が困難と認められるとき | 10 | 10 | |||
6 | 介護・看護 | 常時付き添いによる通院、重度心身障害者(児)の介護(週5日以上) | 20 | 20 | |
病人や障害者(児)の介護、入院・通院などに付添うため、保育が困難と認められるとき (週4日以上) | 18 | 18 | |||
上記以外で病人や障害者(児)の介護、入院・通院などに付添うため、保育が困難と認められるとき | 10 | 10 | |||
7 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっている | 20 | 20 | |
8 | 求職中 | 求職中である | 7 | 7 | |
9 | 就学 | 月20日以上日中7時間以上の就学(学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校又は公共職業訓練施設)を常態としている | 16 | 16 | |
月16日以上日中4時間以上の就学(学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校又は公共職業訓練施設)を常態としている | 14 | 14 | |||
上記以外で月64時間以上の就学 | 10 | 10 | |||
10 | その他 | 死亡・行方不明・拘禁・離婚・別居・未婚 | 20 | 20 | |
虐待やDVのおそれがあるなど社会的養護が必要な場合 | 20~40 | ||||
保護者、世帯又は申込児童の状況から特に保育が必要であると認めるもの | 20~40 |
別表第2(第2条関係)
こども園新規入園調整指数表(2号認定児及び3号認定児)
類型 | 世帯の状況等 | 調整指数 | |
1 | 世帯の状況 | ひとり親家庭及びそれに準ずる世帯 | +15 |
生活保護受給世帯 | +3 | ||
単身赴任の場合(京都府外に限る) | +2 | ||
申請児童の扶養者が失業中により、就労の必要性が高い場合(失業時より3カ月未満に限る) | +4 | ||
育児休業法に伴う育児休業明けの場合 | +7 | ||
2 | 本人 | 療育教室への通室等、特別児童扶養手当の受給、療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合 | +4 |
親子教室への通室等、健康上・発達上等において配慮を必要とする場合 | +2 | ||
転入予定で、転入前の市町村において申請児童が認定こども園(保育認定に限る)・保育所に入園所している場合 | +5 | ||
申請児童が認定こども園(教育認定に限る)に入園していた場合(同一施設に限る) | +6 | ||
3 | 兄弟姉妹の状況 | 入園希望児童が多胎児の場合 | +3 |
兄弟姉妹が認定こども園(保育認定に限る)・保育所に入園所中又は同時に申込をしている場合 (本人を除く一人につき) | +2 | ||
兄弟姉妹が認定こども園(教育認定に限る)・幼稚園に入園中又は同時に申込をしている場合 (本人を除く一人につき) | +1 | ||
小学校3年生までの児童が3人以上いる世帯 | +1 | ||
兄弟姉妹に認定こども園(保育認定に限る)・保育所の利用がない未就学児がいる場合(認定こども園(保育認定に限る)・保育所への入園所が不可能な月齢である場合及び看護・介護の対象児童である場合を除く) | -7 | ||
4 | 保育の代替手段 | 65歳未満の保育可能な親族が同居している場合 | -4 |
一時保育事業の過去3か月平均月5日以上の利用実績がある | +8 | ||
5 | その他 | 保護者のいずれかが保育士として、京都府内の認可保育施設等で勤務、又は勤務予定 | +9 |
保育料を正当な理由なく3か月以上滞納している世帯(卒園所児に係るものを含む) | -10 | ||
正当な理由なく入園決定を辞退したことがある(同一年度内の入園申込に限る) | -7 |
別表第3(第4条、第5条関係)
こども園新規入園優先項目表(2号認定児及び3号認定児)
順位 | 優先項目 |
1 | 虐待・DVのおそれがある世帯、特別な支援を要する児童・家庭、ひとり親家庭世帯、生活保護世帯の順 |
2 | 一時保育や認可外施設等を利用し、既に就労開始 |
3 | 入園保留期間が長い |
4 | 兄弟姉妹が入園している |
5 | 申請児童が認定こども園(教育認定に限る)に入園していた場合(同一施設に限る) |
6 | 基本指数の高い世帯 |
7 | 調整指数の高い世帯 |
8 | 災害復旧、疾病・障害、妊娠・出産、居宅外労働、農業、介護・看護、居宅内労働、就学、内職、求職中の順 |
9 | 養育している就学前児童の人数が多い世帯 |
10 | 同居の親族がいない |
別表第4(第5条関係)
こども園転園優先項目表(2号認定児及び3号認定児)
順位 | 優先項目 |
1 | 小学校校区内に居住している児童 |
2 | 2か所送迎となる/なっている児童 |
3 | 上記以外の児童 |
別表第5(第6条関係)
こども園新規入園優先項目表(1号認定児)
順位 | 優先項目 |
1 | 小学校校区内に居住している児童 |
2 | 2か所送迎となる/なっている児童 |
3 | 兄弟姉妹が入園している児童 |
4 | 上記以外の児童 |