○久御山町立認定こども園特別支援保育審査会要綱

平成30年3月14日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 久御山町立認定こども園条例(平成30年久御山町条例第2号)に規定するこども園に在籍する児童のうち、心身に障害のある児童及び保育に係る特別な配慮や支援が必要と認められる児童(以下「障害のある児童等」という。)の受入体制を整備することにより障害のある児童等の特性に応じた適正な保育(以下「特別支援保育」という。)を行うため、久御山町立認定こども園特別支援保育審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において、「障害のある児童等」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給の対象となる児童

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省事務次官通知)により療育手帳の交付を受けている児童

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童

(5) 病院、診療所の医師若しくは児童相談所等の心理判定員によって心身に障害があると診断判定された児童又はこども園長が同程度の障害があると認める児童

(所掌事項)

第3条 審査会は、障害のある児童等に係る保育に関し、適切な助言及び指導を行うとともに、次の各号に掲げる事項について審議及び審査を行う。

(1) 特別支援保育実施の適否の判定に関する事項

(2) 保育教諭の配置に関する事項

(3) その他必要な事項

(構成)

第4条 審査会は、学校教育課長及び次に掲げる職員等のうち教育長の指定する職員等をもって組織する。

(1) こども園長

(2) 学校教育課の指導主事

(3) 小学校の特別支援担当校長

(4) 子育て支援課の保健師

(5) その他保育に係る特別な配慮の必要性の判定に必要と認められる者

2 審査会は、必要に応じて学校教育課長が招集する。

3 審査会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

4 会議は、非公開とする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

久御山町立認定こども園特別支援保育審査会要綱

平成30年3月14日 教育委員会告示第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月14日 教育委員会告示第10号