○久御山町一時保育事業実施要綱

平成30年3月14日

告示第15号

久御山町一時保育事業実施要綱(平成17年久御山町告示第57号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化や疾病等による一時保育需要に対応するため、一時保育事業をもって児童の福祉の増進と保護者の子育てを支援することを目的とする。

(事業内容)

第2条 一時保育事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病・入院、災害・事故、看護・介護及び冠婚葬祭等やむを得ない理由により、緊急又は一時的に家庭での保育が困難となる児童に対する保育で、継続14日間を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、期間を延長することができる。

(2) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的・身体的負担の軽減を図るための児童に対する保育で、月7日を限度とする。

(実施施設)

第3条 一時保育事業の実施施設は、久御山町立認定こども園条例(平成30年久御山町条例第2号)に定める幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)とする。

(対象児童)

第4条 一時保育事業の対象となる児童は、町内に住所を有し、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった満6箇月から就学前までの児童で、第2条の一時保育事業を必要とする児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童は対象とならない。

(1) 病気療養中の児童

(2) 保護者による児童のこども園への送迎ができない場合において、当該送迎を行う代理人の設置ができない児童

(事業の実施日及び時間)

第5条 一時保育事業の実施日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 実施日 こども園の開園日

(2) 時間 午前8時30分から午後4時30分まで(半日単位で利用することができる。)

(利用申請)

第6条 一時保育事業を利用しようとする児童の保護者は、緊急の場合以外は、一時保育事業利用申請書(様式第1号)を利用しようとする日の7日前(その日が休園日に当たるときはその翌日)までに、町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定し、一時保育事業利用承諾書(様式第2号)又は一時保育事業利用不承諾書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の解除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、一時保育事業の利用を解除することができる。

(1) 一時保育事業利用辞退の申入れがあった場合

(2) 一時保育事業の対象者でなくなった場合

(3) 虚偽の申請又はその他不正な手段により利用の承諾を受けた場合

(4) その他町長が一時保育の利用が困難と認めた場合

(利用料の負担及び支払い)

第9条 一時保育事業を利用する児童の保護者は、次に定める利用料を負担するものとし、利用した月の翌月の末日までに支払わなければならない。

0~2歳児 全日 3,000円 半日 1,500円

3~5歳児 全日 2,000円 半日 1,000円

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町一時保育事業実施要綱

平成30年3月14日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)