○久御山町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成29年11月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、久御山町職員の給与に関する条例施行規則(昭和54年久御山町規則第3号。以下「規則」という。)第33条第9項の規定に基づき、久御山町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象となる職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の評価区分及び成績率の区分は、次のとおりとする。

評価区分

成績率

S

基準成績率から100分の10を加算した率

A

基準成績率から100分の7を加算した率

B

基準成績率

C

基準成績率から100分の7を減じた率

D

基準成績率から100分の10を減じた率

2 前項の評価区分は、久御山町職員の人事評価実施規程(平成28年久御山町訓令第7号)第10条第4項に規定する決定者の決定する区分とする。

3 第1項の基準成績率は、久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)第20条第2項各号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。

(人事評価適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(1) 育児休業、休職、病気休暇等の理由で評価対象期間中の勤務日が少ないため、人事評価を行うことができないと認められる職員

(2) 前号に定める者のほか、町長が指定する職員

(懲戒処分を受けた職員の成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次の各号に掲げる割合を基本として町長が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

懲戒処分

成績率

停職の処分を受けた場合

100分の39

減給の処分を受けた場合

100分の49.5

戒告の処分を受けた場合

100分の60

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

懲戒処分

成績率

停職の処分を受けた場合

100分の21.5

減給の処分を受けた場合

100分の27

戒告の処分を受けた場合

100分の32

(成績率の適用時期)

第6条 第3条から前条までの規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(久御山町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第5条の規定による改正後の久御山町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の規定を適用する。

久御山町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成29年11月30日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)