○久御山町長の給与の額の特例に関する条例
平成29年12月27日
条例第17号
町長に係る平成30年1月1日から同年3月31日までの間の給料月額は、久御山町常勤の特別職の給与に関する条例(昭和36年久御山町条例第31号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
○久御山町長の給与の額の特例に関する条例
平成29年12月27日
条例第17号
町長に係る平成30年1月1日から同年3月31日までの間の給料月額は、久御山町常勤の特別職の給与に関する条例(昭和36年久御山町条例第31号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成30年1月1日から施行する。