○久御山町長の給与の額の特例に関する条例

平成29年12月27日

条例第17号

町長に係る平成30年1月1日から同年3月31日までの間の給料月額は、久御山町常勤の特別職の給与に関する条例(昭和36年久御山町条例第31号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

久御山町長の給与の額の特例に関する条例

平成29年12月27日 条例第17号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年12月27日 条例第17号