○久御山町公会堂等耐震化事業費補助金交付要綱
平成29年5月30日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、町内にある公会堂等の耐震化を行う場合に、予算の範囲内において補助金を交付することにより、公会堂等の災害時の一時集合場所としての機能を維持し、地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 公会堂等 自治会が所有又は管理している公会堂及び集会所のことをいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定めた一般診断法又は精密診断法等(時刻歴応答計算による方法を除く。)により対象とする建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.5未満と診断された木造の公会堂等に対して行う耐震改修工事で、評点を1.5以上に向上させること及びIs値が0.75未満と診断された非木造の公会堂等に対して行う耐震改修工事で、Is値を0.75以上に向上させることをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる耐震化事業は、昭和56年5月31日以前に着工された公会堂等で次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 現に完成している公会堂等に対して行う耐震診断であること。
(2) 耐震診断の結果、公会堂等の耐震改修工事を行うものであること。
(3) 公会堂等の建替えを行うものであること。
(補助金の交付額等)
第4条 補助金の交付額は、耐震診断、耐震改修又は建替えに要する費用の額の全額とする。ただし、当該金額が100万円を超える場合は100万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、久御山町公会堂等耐震化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、久御山町公会堂等耐震化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により自治会に通知するものとする。
3 町長は、補助金の不交付を決定したときは、その理由を付して自治会に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付変更の承認をするものとする。
3 町長は、補助金の交付変更を承認したときは、久御山町公会堂等耐震化事業費補助金交付変更承認通知書(様式第4号)により当該自治会に通知するものとする。
4 町長は、補助金の交付変更を承認しなかったときは、その理由を付して自治会に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 自治会は、事業が完了したときは、久御山町公会堂等耐震化事業完了実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、自治会が偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、久御山町公会堂等耐震化事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該自治会に対し通知しなければならない。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
2 公会堂等新増改築に伴う補助金交付規程(昭和49年久御山町訓令第5号)を適用する場合の当該補助金の算定については、この要綱の規定に基づき補助することとなる金額を控除するものとする。
3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。