○公会堂等新増改築に伴う補助金交付規程
昭和49年12月16日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町内自治会において公会堂等の新増改築を行う場合に、その経費の一部として補助金を交付することを目的とする。
(補助金の対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内において前条に定める経費の4分の3以内とする。ただし、新築の場合は1,000万円を限度とし、それ以外の場合は500万円を限度とする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 経費見積書
(4) 平面図、立面図
(5) 工事請負契約書
(6) 年間活動計画書
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 町長は、補助金交付申請書を受理し、補助金の交付額を決定したときは、その旨を様式第3号により自治会に通知するものとする。
2 町長は、事業計画変更承認申請書を受理し変更を承認したときは、事業計画変更承認書(様式第5号)により承認することとする。
(事業の完了)
第7条 当該自治会は、事業の完了したときは、速やかに事業竣工報告書(様式第6号)及び経費明細書を作成し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第8条 事業竣工報告があったときは、町長は、関係書類に基づき、竣工検査の上、補助金を交付するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和55年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。
附則(昭和59年訓令第4号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項については、昭和59年度分の補助金から適用する。
2 改正後の規程の適用を受ける事業は、おおむね300,000円以上の経費を有するものに限る。ただし、下水道接続及び空調設備の更新についてはこの限りでない。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 対象経費 |
建物 | 建物の新増改築(設計・監理、電気設備、給排水設備、空調設備、外構工事、解体工事等を含む。)に係る経費 |
建物の修理・修繕に係る経費 | |
備品等 | 新増改築に伴う什器及びカーテン等の装飾備品の購入に係る経費 |
付帯設備 | 下水道接続及び空調設備の更新に係る経費 |