○公会堂等新増改築に伴う補助金交付規程
昭和49年12月16日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町内自治会において公会堂等の新増改築を行う場合に、その経費の一部として補助金を交付することを目的とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内において次に掲げるとおりとする。
(1) 別表1の項から3の項までに定める項目については、対象経費の4分の3以内の額。ただし、新築の場合は1,000万円を限度とし、それ以外の場合は500万円を限度とする。
(2) 別表4の項に定める項目については、対象経費の10分の9以内の額又は10万円のいずれか少ない額
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 公会堂等新増改築補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 経費見積書
(4) 平面図、立面図
(5) 工事請負契約書
(6) 年間活動計画書
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 町長は、補助金交付申請書を受理し、補助金の交付額を決定したときは、その旨を補助金交付決定通知書(様式第3号)により自治会に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第6条 補助金交付決定を受けた自治会が、事業内容を変更しようとする場合は、事業計画変更承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、事業計画変更承認申請書を受理し変更を承認したときは、事業計画変更承認書(様式第5号)により承認することとする。
(事業の完了)
第7条 当該自治会は、事業の完了したときは、速やかに事業竣工報告書(様式第6号)及び経費明細書を作成し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第8条 事業竣工報告があったときは、町長は、関係書類に基づき、竣工検査の上、補助金を交付するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和55年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。
附則(昭和59年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 対象経費 |
1 建物 | 建物の新増改築(設計・監理、電気設備、給排水設備、空調設備、外構工事、解体工事等を含む。)に係る経費 |
建物(外構工事を含む。)の修理・修繕に係る経費 | |
2 備品等 | 新増改築に伴う什器及びカーテン等の装飾備品の購入に係る経費 |
3 附帯設備 | 下水道接続及び空調設備の更新に係る経費 |
4 インターネット環境等構築 | インターネット環境構築又はWi―Fi環境(無線LAN)の構築に係る工事及び機器等購入に係る経費 |