○公会堂等新増改築に伴う補助金交付規程

昭和49年12月16日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、久御山町内自治会において公会堂等の新増改築を行う場合に、その経費の一部として補助金を交付することを目的とする。

(補助金の対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、別表のとおりとする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内において前条に定める経費の4分の3以内とする。ただし、新築の場合は1,000万円を限度とし、それ以外の場合は500万円を限度とする。

2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 経費見積書

(4) 平面図、立面図

(5) 工事請負契約書

(6) 年間活動計画書

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は、補助金交付申請書を受理し、補助金の交付額を決定したときは、その旨を様式第3号により自治会に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 補助金交付額の決定を受けた自治会が第4条に掲げる記載事項に変更を加えようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、事業計画変更承認申請書を受理し変更を承認したときは、事業計画変更承認書(様式第5号)により承認することとする。

(事業の完了)

第7条 当該自治会は、事業の完了したときは、速やかに事業竣工報告書(様式第6号)及び経費明細書を作成し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付時期)

第8条 事業竣工報告があったときは、町長は、関係書類に基づき、竣工検査の上、補助金を交付するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和55年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。

(昭和59年訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項については、昭和59年度分の補助金から適用する。

2 改正後の規程の適用を受ける事業は、おおむね300,000円以上の経費を有するものに限る。ただし、下水道接続及び空調設備の更新についてはこの限りでない。

(平成11年訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

対象経費

建物

建物の新増改築(設計・監理、電気設備、給排水設備、空調設備、外構工事、解体工事等を含む。)に係る経費

建物の修理・修繕に係る経費

備品等

新増改築に伴う什器及びカーテン等の装飾備品の購入に係る経費

付帯設備

下水道接続及び空調設備の更新に係る経費

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公会堂等新増改築に伴う補助金交付規程

昭和49年12月16日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和49年12月16日 訓令第5号
昭和55年8月11日 訓令第2号
昭和59年5月11日 訓令第4号
平成11年3月26日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成23年1月27日 訓令第1号
令和4年3月29日 訓令第3号